| 種類 |
説明 |
| 定期監査 |
財務の事務が適正で効率的か、経営に係る事業管理が合理的で効率的か、工事の施工等が適正か等について、毎年度1回以上監査をするものです。 |
| 随時監査 |
監査委員が必要と認めるときに、定期監査に準じて監査をするものです。 |
| 行政監査 |
監査委員が必要と認めるときに、事務の執行が、合理的で効率的か、法令等に従っており適正か等について、監査をするものです。 |
財政援助団体等
に対する監査 |
監査委員が必要と認めるときに、又は市長の要求があるときに、市が財政的援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者及び公の施設の管理を行わせているものに対し、出納その他事務の執行が適正で効率的かについて監査をするものです。 |
公金の収納又は支払
事務に関する監査 |
監査委員が必要と認めるときに、又は市長の要求があるときに、指定金融機関等に対し、公金の収納又は支払の事務が、法令等の規定及び指定契約の約定のとおりかについて監査を実施するものです。 |
住民の直接請求
に基づく監査 |
市の事務の執行について監査を求めたいときに、有権者の五十分の一以上の署名を集め、その代表者が監査委員に対して監査請求ができるものです。 |
議会の要求
に基づく監査 |
市議会が監査委員に対して、市の事務の執行について監査を求め、その結果の報告を請求できるものです。 |
請願の措置
としての監査 |
市議会が採択した請願のうち、監査委員が監査することが適当なものについて、請願を送付し、その処理の経過及び結果の報告を請求できるものです。 |
市長の要求
に基づく監査 |
市長が監査委員に対して、市の事務の執行について監査を要求できるものです。 |
住民監査請求
に基づく監査 |
市長、委員会、委員、職員について、違法または不当な公金の支出、財産の取得・管理・処分、契約の締結・履行、公金の賦課・徴収または財産の管理を怠る事実などがあるときは、この事を証明する書面を添えて、その行為のあった日から1年以内に監査委員に対し監査を求めることができるものです。 |
市長又は企業管理者
の要求に基づく職員
の賠償責任
に関する監査 |
出納職員等が故意又は重大な過失により、保管する現金、物品等を亡失し、又は損傷したとき、あるいは、支出負担行為等の権限を有する職員等が故意又は重大な過失により、法令の規定に反して、当該行為を行ったり、又は怠ったりしたことにより、市に損害を与えたと認められるときは、市長は監査委員に対して、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定することを求めることができるものです。 |
| 共同設置機関の監査 |
共同設置機関の行う関係普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、規約で定める普通地方公共団体の監査委員が、毎年度1回以上監査をするものです。 |
| 例月出納検査 |
毎月期日を定めて、会計管理者と企業管理者の保管する現金等の残高、出納関係資料等の記載数値が正確で、現金出納の事務が適正であるか検査をするものです。 |
| 決算審査 |
市長から提出された一般会計、特別会計、企業会計の決算及び証書類等の数値が正確か、予算の執行や事業の経営が適正で効率的かであるか審査をするものです。 |
| 基金の運用状況審査 |
市長から提出された基金の運用状況を示す書類の数値が正確か、基金の運用が適正で効率的であるか審査をするものです。 |
健全化判断
比率等審査 |
市長から提出された健全化判断比率、資金不足比率及びそれらの算定の基礎となる書類の数値が正確か、適正に作成されているか審査をするものです。 |