育成医療
個人番号(マイナンバー)の記入が必要です
詳細は以下を参照ください。
個人番号(マイナンバー)の記入が必要です!(PDF:288KB)
育成医療について
育成医療は、児童福祉法第4条第2項に規定する障害児(障害に係る医療を行わないときは将来障害を残すと認められる疾患がある児童を含む。)で、その身体障害を除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる者に対して提供される、生活の能力を得るために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。
受給者証の発行に3か月程度かかります。
(注意)事前申請が必要です。
対象者
身体に次のような障害があるか、そのまま放置すると将来障害を残すと認められる18歳未満の方で、治療によって確実な効果が認められる方。
内臓の機能の障害によるものについては、手術により、将来生活能力を維持できる状態のものに限ります。ただし、じん臓機能障害に対する人工透析療法、じん臓移植術後の抗免疫療法、小腸機能障害に対する中心静脈栄養法、心臓機能障害に対する心臓移植術後の抗免疫療法及び肝臓機能障害に対する肝臓移植術後の抗免疫療法については、それらに伴う医療についても対象になります。
「指定自立支援医療機関」として指定を受けている医療機関における治療であること。
(一定所得以上の方は対象外となる場合があります。)
対象となる障害と標準的な治療の例
対象となる障害 | 標準的な治療の例 |
---|---|
1 視覚障害 |
白内障、先天性緑内障 |
2 聴覚障害 |
先天性耳奇形→形成術 |
3 言語障害 |
口蓋裂等→形成術 唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障害を伴う者であって、 鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な者→歯科矯正 |
4 肢体不自由 |
先天性股関節脱臼、脊椎側彎症、くる病(骨軟化症)等に対する関節形成術、関節置換術、及び義肢装着のための切断端形成術等 |
5 心臓機能障害 |
先天性疾患→弁口、心室心房中隔に対する手術 後天性疾患→ペースメーカー埋込み手術 |
6 じん臓機能障害 |
人工透析療法、じん臓移植術(抗免疫療法を含む) |
7 小腸機能障害 |
中心静脈栄養法 |
8 肝臓機能障害 |
肝臓移植術(抗免疫療法を含む) |
9 その他の先天性内臓障害(5~8に掲げるものを除く) |
先天性食道閉鎖症、先天性腸閉鎖症、鎖肛、巨大結腸症、尿道下裂、停留精巣(睾丸)等→尿道形成、人工肛門の造設などの外科手術 |
10 免疫機能障害 |
HIV感染による免疫機能障害 →抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療 |
申請に必要なもの(新規)
1)自立支援医療費(育成・更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更・転入)
(注意)個人番号(マイナンバー)の記入が必要です。
2)同意書及び収入申告書
3)自立支援医療(育成医療)意見書(指定医師に書いてもらったものを提出ください。)
4)身体障害者手帳の写し(所持者のみ)
5)特定疾病療養受療証の写し(透析の方)
6)健康保険証の写し
□児童が協会けんぽ・健康保険組合・共済組合の場合
→児童及び被保険者の保険証の写し
□児童が市町村国保・国民健康保険組合の場合
→同一世帯の国民健康保険加入者全員の保険証の写し
7)年金証書、年金の振込通知書または年金が振り込まれている通帳の写し(非課税世帯の場合)
8)特別児童扶養手当、障害児福祉手当等の金額の分かるものの写し(非課税世帯の場合)
(注意)年金や手当については、1月から6月については前々年、7月から12月については前年の額が分かるようにしてください。
9)希望する医療機関、薬局の名称、所在地、電話番号がわかるもの(申請書に記載出来ればなくてもかまいません。)
10)印鑑
11)個人番号(マイナンバー)の確認が出来るもの・・・通知カード、個人番号カード
12)本人確認が出来るもの・・・個人番号カード、運転免許証等
11、12は、本人・保護者のほか、加入している健康保険については他の加入者等の個人番号(マイナンバー)の確認が出来るもの、本人確認が出来るものが必要になる場合があります。
その他、必要に応じて提出していただく書類がある場合がございますので、事前にご相談またはお問い合わせください。
意見書について
(注意)
指定自立支援医療機関の指定医が作成したものを用意ください。(判定票作成した指定自立支援医療機関を受診することになります。)
費用の負担について
原則として医療費の1割を負担していただきます。ただし、世帯(健康保険単位の世帯)の所得の状況等に応じて1か月の負担上限額が定められます。
厚生労働省のホームページを参照ください。
その他手続きに必要なもの
次の場合や自立支援医療受給者証(育成医療)の記載事項に変更があったときには必ず手続きをしてください。
(注意)各手続きに個人番号(マイナンバー)の確認が出来るもの、本人確認が出来るものが必要です。(本人・保護者)
本人・保護者のほか、加入している健康保険については他の加入者等の個人番号(マイナンバー)の確認が出来るもの、本人確認が出来るものが必要になる場合があります。
医療機関の変更
1)自立支援医療費(育成・更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更・転入)
2)印鑑
3)変更したい医療機関、薬局の名称、所在地、電話番号がわかるもの(申請書に記載出来ればなくてもかまいません。)
4)現在お持ちの自立支援医療受給者証(育成医療)
5)個人番号(マイナンバー)の確認が出来るもの・・・通知カード、個人番号カード
6)本人確認が出来るもの・・・個人番号カード、運転免許証等
健康保険(自己負担上限額の変更がある場合)の変更
1)自立支援医療費(育成・更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更・転入)
2)新しい健康保険証、特定疾病療養受療証(透析の方)の写し
□児童が協会けんぽ・健康保険組合・共済組合の場合
→児童及び被保険者の保険証の写し
□児童が市町村国保・国民健康保険組合の場合
→同一世帯の国民健康保険加入者全員の保険証の写し
3)印鑑
4)同意書及び収入申告書
5)年金証書、年金の振込通知書または年金が振り込まれている通帳の写し(非課税世帯の場合)
6)特別児童扶養手当、障害児福祉手当等の金額の分かるものの写し(非課税世帯の場合)
(注意)年金や手当については、1月から6月については前々年、7月から12月については前年の額が分かるようにしてください。
7)現在お持ちの自立支援医療受給者証(育成医療)
8)個人番号(マイナンバー)の確認が出来るもの・・・通知カード、個人番号カード
9)本人確認が出来るもの・・・個人番号カード、運転免許証等
氏名、住所(瀬戸内市内における転居の場合)、健康保険(自己負担上限額の変更が無い場合)の変更
1)自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療)
2)変更後の内容がわかるもの(氏名、住所の変更の場合は、住民票や運転免許証など、健康保険の変更の場合は新しい健康保険証、特定疾病療養受療証(透析の方)の写し)
□児童が協会けんぽ・健康保険組合・共済組合の場合
→児童及び被保険者の保険証の写し
□児童が市町村国保・国民健康保険組合の場合
→同一世帯の国民健康保険加入者全員の保険証の写し
3)印鑑
4)現在お持ちの自立支援医療受給者証(育成医療)
5)個人番号(マイナンバー)の確認が出来るもの・・・通知カード、個人番号カード
6)本人確認が出来るもの・・・個人番号カード、運転免許証等
(注意)
瀬戸内市外からの転入の場合は、住所変更ではなく新規申請になります。
再交付
1)自立支援医療受給者証再交付申請書(育成医療・更生医療)
2)印鑑
3)現在お持ちの自立支援医療受給者証(育成医療)(汚損、破損の場合)
4)個人番号(マイナンバー)の確認が出来るもの・・・通知カード、個人番号カード
5)本人確認が出来るもの・・・個人番号カード、運転免許証等
その他、必要に応じて提出していただく書類がある場合がございますので、事前にご相談またはお問い合わせください。
その他の手続きについては、福祉課へお問い合わせください。
意見書様式
申請書等様式(窓口にあります。)
(注意)個人番号(マイナンバー)の記入が必要です。(本人・保護者)
本人・保護者のほか、加入している健康保険については他の加入者等の個人番号(マイナンバー)の確認が出来るもの、本人確認が出来るものが必要になる場合があります。
自立支援医療費(育成・更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更・転入)(EXCEL:19.7KB)
自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療)(EXCEL:48KB)
自立支援医療受給者証再交付申請書(育成医療・更生医療)(EXCEL:12.8KB)
自立支援医療(育成医療)申請取下書(WORD:22.5KB)
指定自立支援医療機関について
岡山県の指定自立支援支援医療機関(更生医療・育成医療)一覧(岡山市、倉敷市内の医療機関を除く)
岡山県の指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)一覧(岡山市・倉敷市内の医療機関除く)(岡山県ホームページ)
岡山市の指定自立支援医療機関(更生医療・育成医療)一覧
岡山市の指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)一覧(岡山市ホームページ)
提出先
窓口 | 住所等 |
---|---|
福祉課障害福祉係 |
〒701-4264 瀬戸内市長船町土師277番地4 電話番号:0869-26-5943 |
市民課市民係 |
瀬戸内市邑久町尾張300番地1 |
牛窓支所 |
瀬戸内市牛窓町牛窓4911番地 |
裳掛出張所 |
瀬戸内市邑久町虫明534番地2 |
同階層ページ
用語解説
※「用語解説」のリンクはWeblio辞書の用語の解説ページへ移動します。
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福祉部福祉課障害福祉係
〒701-4264
瀬戸内市長船町土師277番地4
電話:0869-26-5943
ファクシミリ:0869-26-8002
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