野焼きはやめましょう
家庭ごみの焼却による大気汚染が多発しています
ものを燃やすと、火災発生の原因となるばかりでなく、二酸化炭素やその他有毒なダイオキシン類、微小粒子状物質(PM2.5)などを発生させる可能性があります。また、煙や臭いにより気分が悪くなったり、洗濯物に汚れや臭いがついたりするなど近所迷惑になることもあります。
廃棄物の焼却は、廃棄物処理法第16条の2により禁止されています。違反すると、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその併科に処せられることがあります。
次のものは例外的に焼却が認められているものです。
・農業を営むために発生するもみ殻、稲わらの焼却
・たき火など軽微なもの(軽微とは近隣から苦情がこない程度のこと)
・風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
・災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
※ただし、例外であるからといって際限なく燃やすのではなく、風向きや時間帯に配慮して、必要最低限の量を焼却してください。
もし家庭ごみや建築廃材などの悪質な焼却を発見されたときは下の連絡先までご連絡をお願いします。
通報先
悪質な場合や休日に通報される場合
最寄りの消防署 (119番)
瀬戸内警察署 生活安全課 0869-34-6110
平日に通報される場合
瀬戸内市役所生活環境課 0869-22-1899
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用語解説
※「用語解説」のリンクはWeblio辞書の用語の解説ページへ移動します。
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環境部生活環境課
〒701-4292
瀬戸内市邑久町尾張300番地1
電話:0869-22-1899
ファクシミリ:0869-22-3973
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