持続化給付金について(経済産業省)
持続化給付金
新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える給付金を支給します。
給付対象者
中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等、その他各種法人等で、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者
給付額
法人は200万円以内、個人事業主は100万円以内
算出方法:前年の総売上(事業収入)-(前年同月比-50%月の売上×12ヵ月)
持続化給付金の申請など詳細については下記のページを参照してください。
【問い合わせ・相談窓口】
持続化給付金事業コールセンター
電話:0120-115-570
5月・6月:午前8時30分~午後7時(全日)
7月:午前8時30分~午後7時(土日祝日を除く)
8月以降:午前8時30分~午後5時(土日祝日を除く)
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- 危機関連保証
- 小規模事業者持続化補助金における売上減少の証明
- 厚生労働省による企業支援
- 小規模企業者・中小企業者向け経営相談窓口
用語解説
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