危機関連保証
危機関連保証について
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業者への資金繰り支援として、危機関連保証(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)の適用が開始されました。(R2.3.13適用)
市から中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づく認定(危機関連保証の認定)を受けた方は、セーフティネットとは別枠の保証を受けることができます。
詳細については、下記の中小企業庁のホームページをご覧ください。
【危機対策資金制度】
また、危機関連保証及びセーフティネット保証4号の認定を受けた方は、県の融資制度のうち危機対策資金の融資対象者となります。詳しくは、下記の岡山県産業労働部経営支援課のホームページをご覧ください。
セーフティネット保証4号の認定については、下記のページを参照してください。
手続きの流れ
対象となる中小企業は、産業振興課の窓口に認定申請書2通と、その事実を証明する書面などを添付したうえで申請し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付きの融資を申し込むことが必要です。
留意点
・保証協会または金融機関による審査がありますので、市長の認定を受けても融資が決定するものではありません。あらかじめご了承ください。
・本人以外が申請する場合、所定の委任状様式を使ってください。
対象となる中小企業
令和2年新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること
※認定基準の運用が緩和されました。緩和後の認定申請書等は、下記をご覧ください。
※危機関連保証についての指定期間は、令和2年2月1日~令和3年1月31日です。
※認定書の有効期間は、認定書に記載された日と中小企業信用保険法第二条第六項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日となります。
必要書類
【認定に必要な書類】
- 認定申請書2枚
- 本人以外が申請する場合は委任状
- 申請者が営んでいる事業を証明するもの(登記簿謄本の写し・許認可証の写しなど)
- 試算表、決算書等 (A)信用の収縮における企業全体の最近1か月間の売上高の額などが確認できるもの (B)Aの期間に対応する企業全体の前年1か月間の売上高の額などが確認できるもの (C)Aの期間後、企業全体の2か月間の見込み売上高の額などが確認できるもの (D)Cの期間に対応する企業全体の前年2か月間の売上高の額などが確認できるもの
- 中小企業信用保険法第2条第6項別添書類2枚
※運用緩和後の認定基準
業歴3か月以上1年1か月未満の事業者の方など、売上高の前年比較が困難な事業者の方は、以下の場合が認定基準となります。
・最近1か月の売上高等を最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較して15%以上減少していること
・最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較して15%以上減少しており、かつ、その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較して15%以上減少していること
・最近1か月の売上高等と令和元年10月~12月の平均売上高等を比較して15%以上減少しており、かつ、その後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等と令和元年10月~12月の3か月を比較して15%以上減少していること
【申請書、別添書類様式】
委任状
中小企業信用保険法第2条第6項
(1)認定申請書
(2)別添書類
緩和後の申請書、別添書類様式
第6項(6-2)
別添書類(6-2)
第6項(6-3)
別添書類(6-3)
第6項(6-4)
別添書類(6-4)
【問い合わせ先】
・岡山県産業労働部経営支援課 電話番号:086-226-7361
・岡山県信用保証協会業務部 電話番号:086-243-1122
〒700-8732 岡山市北区野田2丁目12番23号
・産業振興課商工労政係 電話番号:0869-22-1284
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- セーフティネット保証4号
- セーフティネット保証5号
- 危機関連保証
- 小規模事業者持続化補助金における売上減少の証明
- 厚生労働省による企業支援
- 小規模企業者・中小企業者向け経営相談窓口
用語解説
※「用語解説」のリンクはWeblio辞書の用語の解説ページへ移動します。
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産業建設部産業振興課商工労政係
〒701-4292
瀬戸内市邑久町尾張300番地1
電話:0869-22-1284
ファクシミリ:0869-22-3965
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