小規模事業者持続化補助金における売上減少の証明
小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)における新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者の証明について
補助金の概要
小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)は、小規模事業者等が経営計画に基づいて行う販路開拓等の取り組みを支援するため、それに要する経費の一部を国が補助するものです。
公募要領などの詳細は、下記のホームページをご確認ください。
また、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、前年同月比20%以上の売上減少が生じている事業者で、補助金の早期の受領を希望する事業者に対し、補助金交付決定と同時に概算払いによる即時支給(交付決定額の50%)が行われます。
市では、市内事業者の方からの「売上減少の証明書」の交付申請を受け付けています。証明書の交付を希望される方は、以下の内容をご確認のうえ、申請をしてください。
なお、セーフティネット保証4号の認定を受けた事業者は、認定書の写しで代用可能です。
手続きの流れ
対象となる事業者は、産業振興課の窓口に証明申請書2通と、売上高がわかる書類を添付して提出してください。
必要書類
(1)証明申請書2枚
(2)売上高がわかる書類(売上台帳、試算表、決算書などの写し)
【コロナ特別対応型】
※セーフティネット保証4号の認定については、下記のページをご覧ください。
同階層ページ
- 事業継続融資利用支援金
- 事業継続応援補助金
- 持続化支援給付金
- 持続化給付金について(経済産業省)
- 事業者連携支援事業補助金
- 事業支援機関サポート事業補助金
- セーフティネット保証4号
- セーフティネット保証5号
- 危機関連保証
- 小規模事業者持続化補助金における売上減少の証明
- 厚生労働省による企業支援
- 小規模企業者・中小企業者向け経営相談窓口
用語解説
※「用語解説」のリンクはWeblio辞書の用語の解説ページへ移動します。
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産業建設部産業振興課商工労政係
〒701-4292
瀬戸内市邑久町尾張300番地1
電話:0869-22-1284
ファクシミリ:0869-22-3965
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