新型コロナウイルスの感染拡大防止について(転入・転出届や証明書交付申請に来庁される方へお願い)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、風邪のような症状、発熱、倦怠感などの症状がある場合には来庁をお控えいただきますとともに、できるだけ混雑を避け、マスクの着用や手洗い、咳エチケットの徹底など、ご協力をお願いいたします。
市役所窓口に来庁せずに行える手続きがございますので、お知らせします。
マイナンバーカードによる各種証明書のコンビニ交付サービス
マイナンバーカード(利用者用電子証明書が搭載されたもの)をお持ちの方は、コンビニエンスストアで住民票の写し、印鑑登録証明書、課税証明書、戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)、戸籍の附票を取得することができます。
ただし、システムのメンテナンス等のため、5月2日土曜日から5月6日水曜日までは終日ご利用いただけません。
詳しくは下記のリンクにてご確認ください。
証明書の郵送請求
戸籍関係証明書(戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)、身分証明書など)、住民票の写し、各種税証明等については、郵送で請求することもできます。
詳しくは下記のリンクにてご確認下さい。
転出証明の郵送請求
転出届(瀬戸内市から他市町村へ引っ越すとき)は郵送で行うことができます。
詳しくは下記のリンクにてご確認ください。
転入・転居届の届出期間について
転入届(他市町村から瀬戸内市へのお引越し)・転居届(瀬戸内市内でのお引越し)等の届出につきましては、住民基本台帳法により住み始めてから14日以内に届け出なければなりませんが、新型コロナウイルス感染防止のため市役所への来庁を避け、届出期間を経過した場合でも、通常どおり届出をお受けします。
ただし、児童手当、小・中学校の転校、各種健康保険、介護保険、福祉サービス、年金など、行政サービスに影響がある場合がありますので、届出期間についてはあらかじめ担当課に確認をお願いします。
マイナンバーカードをお持ちの方は、転入届出が転出予定日から30日経過するとカードが失効する可能性がありますので、ご注意ください。
届出書、申請書の事前作成
ご自宅のパソコン等で届書や各種証明書の請求書がダウンロードできます。あらかじめご用意いただくことで窓口での滞在時間を短縮することができます。
詳しくは下記をご確認ください。
各種証明書交付申請書、印鑑証明書交付及び印鑑登録・廃止申請書(PDF:187.4KB)
マイナンバーカード搭載の電子証明書の更新について
現在マイナンバーカード搭載の電子証明書が有効期限を迎える住民の方に、地方公共団体情報システム機構より有効期限のお知らせに関する通知書を郵送しています。
有効期限が過ぎた場合には、コンビニ交付等に使えなくなるため更新手続きが必要ですが、有効期限が過ぎてしまっても、新しい電子証明書を発行することができますので、お急ぎでない場合は外出自粛期間の終了後お越しください。
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- 「瀬戸内市後期高齢者医療システム更新業務」に係る公募型プロポーザルについて 「瀬戸内市後期高齢者医療システム更新業務」に係る公募型プロポーザルについてのご案内です。
用語解説
※「用語解説」のリンクはWeblio辞書の用語の解説ページへ移動します。
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市民部市民課市民係
〒701-4292
瀬戸内市邑久町尾張300番地1
電話:0869-22-1115
ファクシミリ:0869-22-3973
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