新型コロナウイルス感染症による傷病手当金の申請(後期高齢者医療制度)
新型コロナウイルス感染症による傷病手当金の申請について(令和2年12月16日更新)
給与等の支払いを受けている被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより労務に服することができず、十分な給与等の支払いを受けられない場合には、申請により傷病手当金が支給される場合があります。
なお、支給を受けるためには郵送による申請が必要です。申請を希望する場合は、事前に電話で問い合わせてください。
支給対象者(1から3のすべてに該当する方)
1. 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われる方が療養のため勤務することができないこと。
2. 3日間連続して仕事を休み4日目以降も休んでいること
3. 休んだ期間に対する給与等の全額又は一部の支払いがないこと
支給対象期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができなかった期間のうち、労務に就くことを予定していた日。(最長1年6か月間)
支給額
〔(直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷就労日数)×(2/3)〕×支給対象となる日数
注意:給与等の全部または一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。
適用期間
支給を始める日が令和2年1月1日から令和3年3月31日の間
※入院が継続する場合等は、支給を始める日から最長1年6カ月まで。
申請書類はこちらのホームページにあります。
申請先(郵送での申請になります)
〒701-4292
瀬戸内市邑久町尾張300番地1
瀬戸内市役所 市民課 医療費給付係あて
申請を希望する場合は、事前に電話で問い合わせてください。
問い合わせ先
市民課医療費給付係
電話:0869-22-3958
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用語解説
※「用語解説」のリンクはWeblio辞書の用語の解説ページへ移動します。
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市民部市民課市民係
〒701-4292
瀬戸内市邑久町尾張300番地1
電話:0869-22-1115
ファクシミリ:0869-22-3973
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