瀬戸内市定住促進補助金
瀬戸内市では、市が販売する東町ひまわり団地・牛窓西浜団地の区画を購入し、住宅を建て、定住した人に分譲価格の30%を交付する補助制度を設けています(期限あり)。ぜひご活用ください。
概要
対象者
市の販売する分譲宅地(東町ひまわり団地・牛窓西浜団地)に住宅を建築し、定住する住宅の所有者
補助金の交付は、1区画に一度限りです。
住宅とは、台所、便所、浴室、居室を備えた延べ床面積50平方メートル以上240平方メートル未満の家屋をいいます。ただし、別荘など一時的に使用するためのものや、賃貸を目的とするものは除きます。
申請方法
瀬戸内市定住促進補助金交付申請書に、次の書類を添えて、定住後速やかに申請してください。
添付書類
- 建物の登記事項証明書の写し
- 住宅用家屋証明書の写し
- 住民票の写し
- その他市長が必要と認める書類
補助金の額
分譲宅地の販売価格に30%を乗じた額(1,000円未満切り捨て)
2区画以上を取得し住宅を建築した場合は、そのうちの1区画分の販売価格に30%を乗じた額となります。
様式ダウンロード
住宅ローン【フラット35】地域活性化型について
市では、令和元年8月13日に住宅金融支援機構と協定を締結し、【フラット35】地域活性化型(UIJターン)の利用が可能となりました。
瀬戸内市定住促進補助金を受けて住宅を建築し、定住しようとする下記の利用要件を満たした方が、住宅ローン【フラット35】を利用する場合には、金利の優遇措置(当初5年間の金利を0.25%引下げ)を受けることができるものです。
【フラット35】地域活性化型(UIJターン)の利用要件
・瀬戸内市牛窓町牛窓地区外から東町ひまわり団地に移住すること
・瀬戸内市牛窓町鹿忍地区外から牛窓西浜団地に移住すること
この【フラット35】の優遇措置の利用に際しては、本市に「【フラット35】地域活性化型利用申請書」を提出していただき、その後、市から交付される「利用対象証明書」を借入れ契約前に金融機関に提出していただく流れとなります。
【フラット35】地域活性化型の詳細は、下記のリンク先をご覧ください。
問い合わせ先
企画振興課
〒701-4292 瀬戸内市邑久町尾張300-1
電話:0869-22-1031
同階層ページ
- 東町ひまわり団地(完売)
- 瀬戸内市定住促進補助金
- 牛窓西浜団地分譲中
- 瀬戸内市に住もう
- 移住・定住のための住まい探しの支援サービス
- 空き家情報
- お試し住宅を提供しています
- 牛窓お試し住宅の紹介
- 邑久お試し住宅の紹介
- 長船お試し住宅の紹介
- おかやまぐらし移住の窓口
- IJU(移住)コンシェルジュ
- 裳掛地区コミュニティが農林水産省「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」に選定
用語解説
※「用語解説」のリンクはWeblio辞書の用語の解説ページへ移動します。
-
総合政策部企画振興課
〒701-4292
瀬戸内市邑久町尾張300番地1
電話:0869-22-1031、0869-22-1113
ファクシミリ:0869-22-3304
メールフォームでのお問い合せはこちら
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。