受給者と離婚予定で別居しています。子どもは私と同居していますが、児童手当を私が受給することはできますか?
離婚予定の場合、住民票上の住所が別の状態で、離婚協議中であることが客観的に確認できる書類(調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書、控訴状の副本、弁護士からの離婚協議の進捗状況に係る報告書など)を提出いただければ、申請により同居している父母に受給者を変更することができます。
詳しくは子育て支援課にお問い合わせください。
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用語解説
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