 |
 |
ペット |
|
 |
|
|
 |
 犬の登録  狂犬病予防注射  登録内容に変更があったとき  飼い犬がいなくなったとき
 飼い犬が死んだとき  飼い犬が人を噛んだとき  飼い犬・飼い猫が飼えなくなったとき
 危険動物の飼養許可 |
|
|
|
|
|
犬の登録 |
|
 |
|
|
| 問い合わせ先 |
市生活環境課 電話:0869-22-1899 |
| 手続概要 |
狂犬病予防法により犬(生後91日以上)の所有者は、登録(生涯1回)が義務付けられています。
飼い始めて(生後90日以内の犬は91日以上になって)から30日以内に本庁生活環境課で登録し、鑑札の交付を受けてください(支所・出張所では手続きができません)。
なお、4〜5月に実施する集合注射の会場でも登録の手続きができます。
 平成23年度集合注射日程(PDF)
交付された鑑札は、必ず犬に着けてください。
鑑札を失くした場合は、必ず再交付の手続きをしてください。 |
| 必要書類 |
犬の登録・狂犬病予防注射済票交付申請書
 PDF(9KB)  WORD(37KB)
※登録申請と狂犬病予防注射済票交付申請を同時に行う場合は、1枚で兼ねることができます。
犬の鑑札再交付申請書
 PDF(9KB)  WORD(33KB) |
| 手数料 |
犬の登録手数料 3,000円
犬の鑑札再交付手数料 1,600円 |
| その他 |
●迷惑をかけない飼い方を...
放し飼いはやめて、散歩のときも必ずリード(綱)でつなぎ、犬をコントロールできる人が行うようにしてください。
散歩中のフンは、必ず持ち帰りましょう。
他人に迷惑や危害が及ぶことのないように、十分な心配りと正しいしつけをしましょう。 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
狂犬病予防注射 |
|
 |
|
|
| 問い合わせ先 |
市生活環境課 電話:0869-22-1899 |
| 手続概要 |
狂犬病予防法により犬(生後91日以上)の所有者は、狂犬病予防注射(毎年1回)を受けさせ、狂犬病予防注射済票の交付を受けることが義務付けられています。
動物病院で狂犬病予防注射を受けた場合は、狂犬病予防注射済証を持参し、本庁生活環境課で狂犬病予防注射済票の交付を受けてください。(支所・出張所では手続きができません)
また、市と岡山県獣医師会では、4〜5月に集合注射を実施していますのでご利用ください。
交付された狂犬病予防注射済票は、必ず犬に着けてください。
 平成23年度集合注射日程(PDF)
狂犬病予防注射済票を失くした場合は、必ず再交付の手続きをしてください。 |
| 必要書類 |
犬の登録・狂犬病予防注射済票交付申請書
 PDF(9KB)  WORD(37KB)
※登録申請と狂犬病予防注射済票交付申請を同時に行う場合は、1枚で兼ねることができます。
狂犬病予防注射済票再交付申請書
 PDF(9KB)  WORD(34KB) |
| 手数料 |
狂犬病予防注射済票交付手数料 550円
狂犬病予防注射済票再交付手数料 340円 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
登録内容に変更があったとき |
|
 |
|
|
| 問い合わせ先 |
市生活環境課 電話:0869-22-1899 |
| 手続概要 |
飼い主の変更、住所の変更、登録済みの犬を譲り受けたときには市生活環境課に届出をしてください。
市外から転入した場合には、前住所地で交付された鑑札を瀬戸内市の鑑札と交換しますので生活環境課へ持参してください。
市外に転出の場合は、犬の登録鑑札を持って、転出先の市町村役場に届けてください。 |
| 必要書類 |
犬の登録事項変更届
 PDF(11KB)  WORD(39KB) |
| 手数料 |
無料 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
飼い犬がいなくなったとき |
|
 |
|
|
| 問い合わせ先 |
市生活環境課 電話:0869-22-1899
岡山県動物愛護センター 電話:0867-24-9512 |
| 手続概要 |
首輪が外れたりリードが切れたりして飼い犬がいなくなった場合、市民からの通報により市役所や岡山県動物愛護センターで保護していることがあります。飼い犬がいなくなった場合は、速やかに連絡してください。
また、市ホームページでも、迷い犬保護情報(写真つき)を掲載していますので確認してください。
迷い犬保護情報 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
飼い犬が死んだとき |
|
 |
|
|
| 問い合わせ先 |
市生活環境課 電話:0869-22-1899 |
| 手続概要 |
飼っていた犬が死んだ場合、市生活環境課に届け出てください(電話連絡可)。その際、犬の鑑札を返還してください。
なお、届け出る必要があるのは、瀬戸内市に登録がある場合のみです。 |
| 必要書類 |
犬の死亡届
 PDF(11KB)  WORD(39KB) |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
飼い犬が人を噛んだとき |
|
 |
|
|
| 問い合わせ先 |
岡山県動物愛護センター 電話:0867-24-9512 |
| 手続概要 |
飼い犬が人を噛んだときは、岡山県動物愛護センターに連絡してください。
人を噛んだ犬はすぐに、獣医師の健診をうけてください。
犬に噛まれた人も、念のため岡山県動物愛護センターに連絡してください。 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
飼い犬・飼い猫が飼えなくなったとき |
|
 |
|
|
| 問い合わせ先 |
岡山県動物愛護センター 電話:0867-24-9512
岡山県備前保健所 電話:086-272-3950 |
| 手続概要 |
やむを得ない事情で、犬や猫を飼えなくなり、新しい飼い主が見つからない場合は、手数料と印鑑を持って引取り場所に連れて行ってください。
また、野犬の捕獲、犬・猫の苦情相談、飼い方指導等も岡山県動物愛護センターで行っています。
なお、のら猫については、引取りや捕獲は行っていません。 |
引取り場所と
受付時間 |
岡山県動物愛護センター(岡山市北区御津伊田3750)
・毎日 午後1〜3時(年末年始を除く)
岡山県備前保健所(岡山市中区古京町1-1-17)
・毎月第1火曜日 午前10時30分〜午前11時30分 |
| 手数料 |
成犬・成猫(生後91日以上):1頭につき2,000円
幼犬・幼猫(生後90日以内):5頭ごとに 1,000円 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
危険動物の飼養許可 |
|
 |
|
|
| 問い合わせ先 |
岡山県動物愛護センター 電話:0867-24-9512 |
| 手続概要 |
特定動物とは、ニホンザル・トラ・タカ・ワニなど、人の生命、身体、財産に害を与えるおそれのある危険な動物のことで、飼養する場合には、動物種ごとに県による飼養許可が必要です。
飼えなくなり、新しい飼い主が見つからない場合は、ご相談ください(捨てると6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられる場合がありますので注意が必要です)。 |
|
 |
|
|
|
|
|