 |
 |
建設発生土処分場 |
|
 |
|
|
 |
 建設発生土処分場 |
|
|
|
|
|
建設発生土処分場 |
|
 |
|
|
公共工事から発生する建設発生土を覆土として活用することにより市が所有する錦海塩田跡地の中にある産業廃棄物処分場の適正廃止を図るため、瀬戸内市建設発生土処分場を設置しました。
使用にあたっては使用要領を守って使用してください。
 瀬戸内市建設発生土処分場使用要領(PDF)
●手続きの流れ
使用者は、使用開始15日前までに「使用許可申請書」を錦海プロジェクト推進課に提出してください。申請内容が適当であると認めた場合には、「使用許可書」、「搬入伝票」、「使用許可標識」等を交付します。なお、使用料は下表のとおりです。
| 車種別 |
計算単位 |
計算単位あたりの
使用料(円) |
| 2トン車 |
1台 |
1,100 |
| 4トン車 |
1台 |
2,200 |
| 8トン車 |
1台 |
4,400 |
| 10トン車 |
1台 |
5,500 |
詳しくは、下記をご覧ください。
 瀬戸内市建設発生土処分場使用の流れ(PDF)
●使用できる場合
本市などが発注する工事(市長が適当と認める者が発注する工事を含む)を受注し、その工事から発生する建設発生土を瀬戸内市建設発生土処分場で処理するよう指示された場合です。
●搬入できる建設発生土
搬入できる建設発生土は、瀬戸内市建設発生土処分場使用要領に定める基準を満たすもので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する廃棄物に該当する建設廃棄物(アスファルト・コンクリート塊、木材、汚泥等をいう。)及び有害物質を含まないものです。また、重機で締め固めが可能で覆土として使用できるものとします。
●開場時間及び休業日
(1)開場時間
午前9時〜午後4時30分
(2)休業日
1.土曜日、日曜日、国民の祝日(振替休日を含む)
2.年末年始(12月29日から1月3日)
3.その他災害等、必要やむを得ないとき
※ただし、市長が必要と認めるときは臨時に開場・休業できるものとします。
●申請書等ダウンロード
建設発生土処分場使用許可申請書

 PDF(52KB)  WORD(35KB)
建設発生土搬入委託届出書

 PDF(57KB)  WORD(30KB)
※搬入業務を委託して処分場を使用しようとする場合には、「建設発生土搬入委託届出書」を
申請書類と併せて提出してください。
搬入計画書(様式・記入例)

 PDF(11KB)  EXCEL(47KB)
建設発生土処分場使用料減額(免除)申請書

 PDF(4KB)  WORD(31KB)
※本市が発注する公共工事により発生した建設発生土の搬入については使用料を免除しま
す。使用料の減免を受けようとする使用者は、「使用料減額(免除)申請書」を申請書類と併
せて提出してください。申請内容が適当であると認めた場合には「使用料減額(免除)承認通
知書」を交付します。
【問い合わせ先】
錦海プロジェクト推進課
電話:0869-22-1296
FAX:0869-22-3304
|
 |
|
|
|
 |
 |
|
|
資料の印刷 |
 |
|
|
 |
|
ファイルの入手方法 |
|
PDFファイルの閲覧にはアドビリーダーが必要です。

ソフトをお持ちでない方は、上のボタンをクリックし、指示に従って入手してください。 |
|