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地域公共交通会議

更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

瀬戸内市は、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、道路運送法及び地域公共交通の活性化・再生に関する法律の規定に基づき、「瀬戸内市地域公共交通会議」を設置しています。

協議事項

 1. 地域の実情に応じた適切な乗合旅客輸送の態様及び運賃・料金等に関する事項
 2. 市営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
 3. 形成計画の策定及び変更の協議に関すること。
 4. 形成計画及び形成計画に位置付けられた事業の実施に関すること。
 5. 形成計画の達成状況の評価に関すること。
 6. 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

 構成員

 1. 市長又はその指名する者
 2. 一般乗合旅客自動車運送事業者
 3. 一般乗用旅客自動車運送事業者
 4. 一般乗合旅客自動車運送事業者及び一般乗用旅客自動車運送事業者の運転手が組織する団体の代表
 5. 住民又は利用者の代表
 6. 学識経験を有する者
 7. 中国運輸局岡山運輸支局の職員その他の公共交通に関し専門的な知識を有する者のうち、市長が必要と認めた者。
 8. 道路管理者若しくは瀬戸内警察署長又はその指定する者
 9. 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

設置要綱等

瀬戸内市地域公共交通会議設置要綱 [PDFファイル/158KB]

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瀬戸内市地域公共交通計画