本文
意思疎通支援事業(手話通訳・要約筆記)
日常生活を営む上で意思疎通の支援を必要とする方に対し、手話通訳者・要約筆記者を派遣、もしくは、スマホやタブレット端末等を使用し、遠隔で手話通訳を受けることができます。
対象者
市内に居住し聴覚・言語・音声・その他障害のため、意思疎通を図ることに支障がある人
対象となるもの
日常生活及び社会生活を営むために必要なもの
(病院での治療の説明、官公署での手続き、地域活動への参加など)
注意:社会通念上派遣するのが好ましくない、公共の福祉に反すると認められる内容については派遣することができません。
注意:会社やお店などの事業者が対応することが相当と認められる場合は派遣することができません。
事業の種類
利用目的に応じて『通訳者派遣』もしくは、『遠隔手話サービス等』が選択できます。
・通訳者派遣(手話通訳・要約筆記)
通訳者が現地に行って通訳します
・遠隔手話サービス等(手話通訳・要約筆記)【端末の無料貸出し有】
タブレット端末等を使い、Zoomでテレビ電話のように画面を通じて通訳をします。
(通訳者は現地に行きません)
※感染症関連での病院受診は『遠隔手話サービス等』に限ります。
派遣の条件
派遣の範囲:岡山県内(内容によっては岡山県外も可能)
派遣時間:原則、午前9時から午後5時まで
費用について
無料(公費で負担します)
※入場料や飲食を伴う場合の意思疎通支援者の費用については申請者の負担になります。
※『遠隔手話サービス等』を自身のスマホ等の端末で利用された場合の通信料は個人負担になります。
手続について
派遣を希望される日の7日前まで(要約筆記者については14日前まで)に瀬戸内市意思疎通支援者派遣申請書を福祉課へ提出ください。(ファクシミリでの提出可能です)
タブレットを希望される場合は、併せて貸出タブレット利用申込書を福祉課へ提出ください。
貸出タブレット端末は1台のみです。予約期間の重複等で利用できないこともありますので、利用希望日時が分かり次第、お早めに福祉課までご相談ください。
申請書様式
瀬戸内市意思疎通支援者派遣申請書 [Wordファイル/97KB]
瀬戸内市意思疎通支援事業実施要綱
要綱は以下のリンクを参照ください。
瀬戸内市意思疎通支援事業実施要綱<外部リンク>
提出先
窓口 | 住所等 |
---|---|
福祉課障害福祉係 |
〒701-4292 瀬戸内市邑久町尾張300-1 ファクシミリ:0869-24-8840 |