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個人情報保護の考え方

更新日:2020年12月16日更新 印刷ページ表示

 

瀬戸内市(市長、公営企業管理者、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいいます。)が、各種事業の実施に当たり、様式等(各種申請書、ホームページ上のメールフォーム等)にご記入いただいている個人情報については、個人情報の保護に関する法律及び瀬戸内市個人情報保護法施行条例に基づき、収集した個人情報の保護について必要な措置を講ずるとともに、個人情報をみだりに公にすることのないよう最大限に配慮します。

個人情報とは

  「個人情報」とは、個人に関する情報(氏名、住所、電話番号、E-mailアドレス等。ただし事業を営む個人の当該事業に関する情報を除きます。)であり、誰の情報かが分かるものすべてをいいます。
 氏名のように直接個人が特定される情報はもちろん、氏名が分からない場合であっても、他の情報と結びつけることにより、個人が特定されるものも「個人情報」となります。 

個人情報の取り扱い

個人情報の収集

 各種事業の実施に伴い瀬戸内市が個人情報を収集する際は、利用者ご本人の意思による情報の提供(登録)を原則とします。
 個人情報の収集に当たっては、その収集目的を明示します。

個人情報の利用制限

 皆様から提供(登録)いただいた個人情報は、あらかじめ明示した収集目的の範囲内で利用します。個人情報の収集目的を超えた利用及び提供は、個人情報保護条例で定める場合を除き、一切いたしません。

個人情報の管理

 皆様から収集した個人情報については、業務の実施機関が厳重に管理し、漏洩、流用、改ざん等の防止のために適切な対策を講じます。

保有個人情報の開示請求

 個人情報の保護に関する法律に基づく保有個人情報の開示等請求は、市が保有する自己の個人情報の開示、訂正、利用停止を請求することができる制度です。

請求できる人

  1. 本人
  2. 本人が未成年者、成年被後見人の場合、その法定代理人
  3. 本人が委任した代理人

請求できる内容

  1. 自己を本人とする保有個人情報の開示
  2. 自己を本人とする保有個人情報の訂正(事前に保有個人情報の開示を受けた場合)
  3. 自己を本人とする保有個人情報の利用停止(事前に保有個人情報の開示を受けた場合)

開示請求の方法

 請求は、窓口又は郵送で行うことができます。開示を請求する個人情報を保有する担当課又は総務部総務課へ保有個人情報開示請求書を提出してください。

 また、訂正や利用停止は、事前に開示を受けた保有個人情報に対して行うことができます。その際の請求書や手続については、事前にお問い合わせください。

保有個人情報開示請求書 [Wordファイル/15KB]

委任状 [Wordファイル/14KB]

1 窓口での開示請求の方法

 保有個人情報開示請求書を提出する際、本人確認等のため、次の書類等の提示をお願いします。

本人確認に必要な書類一覧
本人の場合

運転免許証、健康保険被保険者証、個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書

法定代理人の場合 請求対象となる人との親子又はその他の法定代理関係を確認できる書類(戸籍謄本、戸籍記載事項証明書、成年後見登記の登記事項証明書など)
任意代理人の場合

委任状(委任者の実印を押印)、委任者の実印に係る印鑑登録証明書

2 郵送での開示請求の方法

 郵送による開示請求を希望される場合は、次の書類を送付して請求してください。

  • 保有個人情報開示請求書
  • 窓口での開示請求の方法で提示いただく本人確認書類(本人の場合)の写し
  • 住民票の写し(開示請求の前30日以内に作成されたもの)

 個人番号カードの写しについては、個人番号の記載がない表面のみとしてください。住民票の写しについては、個人番号の記載があるものは当該個人番号を黒塗りしてください。また、健康保険被保険者証の写しについては、保険者番号及び被保険者等記号・番号を黒塗りにしてください。

開示できない情報

 開示請求を受けた保有個人情報であっても、個人情報の保護に関する法律第78条に定められた不開示情報が含まれている場合は開示できないことがあります。

不開示情報の例

  • 請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
  • 請求者以外の個人に関する情報
  • 法人その他の団体に関する情報
  • 国の安全等に関する情報
  • 犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序に維持に関する情報
  • 事務又は事業に関する情報

開示決定等の期間

 開示等請求については、原則として請求書を提出した日から起算して30日以内に、請求に応じるか応じないかの決定をし、文書で通知します。請求の対象となる情報が大量の場合などのときは、この期間を延長し通知することがあります。

開示の方法

 開示は、窓口において行う場合、閲覧又は写しの交付により行います。

 写しの送付(郵送)を希望することもできます。

費用

 開示等請求に手数料はかかりませんが、開示した文書の写しの交付や郵送を希望するときは、写しの作成に要する費用や郵送料相当額の実費負担が必要になります。

 写しの作成に係る費用:A3サイズまで1枚当たり10円

 郵送料:実費相当額