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公共下水道接続申請について
更新日:2021年12月1日更新
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公共下水道事業計画区域内、または区域外(参考:計画区域図)に、新たに公共桝を設置し、公共下水道に接続する際には申請が必要です。
農業集落排水区域(磯上地区、美和・牛文地区、尻海地区、千手地区、東須恵地区、西須恵地区)については下記のページをご覧ください。
排水施設新規使用許可申請に関する様式について(農業集落排水)
漁業集落排水区域(西脇・子父雁地区)については下記のページをご覧ください。
排水施設新規使用許可申請に関する様式について(漁業集落排水)
申請の種類
公共桝を設置するための申請書は3種類あります。いずれかの条件に該当する申請書をご提出ください。
※申請の際は事前に下水道課までご相談ください。
(1) 区域内流入申請(市設置)
このたび下水道に接続する土地について、
- 過去に下水道接続を断っていない場合
- 過去に下水道接続を断っているが、当時の土地名義人と現在の名義人が異なる場合
(2) 区域内流入申請(個人設置)
- このたび下水道に接続する土地について、過去に下水道接続を断っている場合
- 個人負担で公共桝を設置する場合
- 区域内で開発事業をする場合(開発事業についてはこちら)
(3) 区域外流入申請(個人設置)
- 下水道の計画区域外の土地
- 区域外で開発事業をする場合 (開発事業についてはこちら)
各種様式
(1) 区域内流入申請(市設置)
(2) 区域内流入申請(個人設置)
(3) 区域外流入申請
その他必要書類
上記の申請書類のほか、次の書類が必要になる場合があります。
- 位置図、平面図、配置及び構造図
- 土地の登記事項証明書及び公図写し
- 受益者分担金算定用人槽採用申請書(一般住宅以外の用途で公共桝を設置する場合)
受益者分担金算定用人槽採用申請書 [Wordファイル/20KB]
受益者分担金算定用人槽採用申請書 [PDFファイル/67KB]
- 誓約書(一般住宅以外の用途で公共桝を設置する場合)
公共桝取付工事完了後について
公共桝取り付け後は、工事の完了届の提出が必要です。下記のページをご覧ください。