
現在の場所: トップページ > 農業委員会とは
農業委員会とは農業委員会は市町村に置かれる行政機関です。農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」によって市町村に設置が義務づけられている行政機関です。公職選挙法を準用した選挙によって選ばれた農業委員と団体推薦により選ばれた農業委員により構成される合議体の行政委員会です。 農業委員会は、市町村の機関であるため市町村長の統轄に属し(地方自治法第147条)、農業委員会の事務所の設置、所要予算の計上・執行等の事務は市町村長が所掌しますが、独立した行政機関であるため、その所掌事務の執行について市町村長の指揮監督を受けることはありません。 農業・農業者の公的利益代表機関です。「選挙」及び「選任」によって農業者が自らの利益代表を選ぶ農業委員会は、公的に認められた唯一の農業・農業者の代表機関です。農地の権利調整や農業経営の合理化など農業振興についての対策を進めたり、農業・農業者に関するいろいろな問題・課題について、意見の公表や市町村長などに対する建議、あるいはその諮問に応じて答申するという、農業や農業者に農業者に関するすべての事項にわたり広範な役割を持っています。 また農業委員会は、農政の普及推進を図る役割を担っています。「農業委員会等に関する法律」には、農業及び農業者に関する啓蒙及び宣伝を行うことが農業委員会及び系統組織の仕事として規定されています。農業委員会系統組織では、農政に関する新聞や情報、図書等の発行・普及を図るとともに農業委員や職員、さらには担い手農家などに対する研修等の事業を実施しています。また、農業委員会においても各種の事業推進や、日常の相談活動などによって、農業者に対する農政の普及推進を行っています。 農業委員会の仕事1優良農地を守り、有効利用する取り組み(法定業務)
2 農業振興のための取り組み(任意業務)
3 意見の公表、建議、答申
|