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農地の賃貸借・売買について農地又は採草放牧地について、耕作の目的で所有権を移転をする場合や、賃借権、使用貸借権を設定しようとする場合には農地法第3条許可が必要です。 許可を受けないで行った売買契約や貸借契約は効力を生じませんし、許可書のない所有権移転登記は法務局でも受け付けてもらえませんので、ご注意ください。 なお、次のような場合には許可は不要です。
1 許可手続農地の売買等を行おうとするときは、農地法第3条の規定による許可申請書に所定の書類を添付して、農地のある市町村の農業委員会に提出します。
2 許可のポイント以下の条件全てが満たせない場合には、許可になりません。
3 申請から許可までの流れ毎月20日(市役所閉庁日にあたる場合はその前の開庁している日)までに申請があった申請書について、記載内容、添付書類等を事務局がチェックし、不備があった場合は、その都度連絡します。 農地の賃貸借契約の解約について賃貸人、賃借人双方の合意により農地の賃貸借を解約する場合には農地法第18条の規定による通知が必要です。 なお、農地の賃貸借契約を解消するために、農地の賃貸借契約の解除、解約の申入れ、合意による解約、又は契約の更新をしない旨の通知をしようとする場合に、お互いの合意が無い場合には、あらかじめ許可を受けることが必要です。(基盤強化法に基づく賃貸借契約で期間満了により賃貸借を解消する場合には許可は不要です。) 許可を受けない賃貸借契約の解消はその効力を生じません。 ただし、次の場合には、許可は必要ありません
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