農地の賃貸借・売買について

農地又は採草放牧地について、耕作の目的で所有権を移転をする場合や、賃借権、使用貸借権を設定しようとする場合には農地法第3条許可が必要です。

許可を受けないで行った売買契約や貸借契約は効力を生じませんし、許可書のない所有権移転登記は法務局でも受け付けてもらえませんので、ご注意ください。

なお、次のような場合には許可は不要です。

  1. 法律行為に基づかないもの(相続等)・・・許可不要ですが、届出が必要です。

    相続等による農地取得にかかる届出書(word形式)

  2. 法律の適用除外のもの
    • 国・都道府県が取得する場合
    • 農業経営基盤強化促進法に基づく利用権の設定
    • 民事調停法による農事調停による権利の設定、移転
    • 遺産の分割、財産分与に関する裁判等による権利の設定、移転等

1 許可手続

農地の売買等を行おうとするときは、農地法第3条の規定による許可申請書に所定の書類を添付して、農地のある市町村の農業委員会に提出します。
 申請書提出の締切は毎月20日(市役所閉庁日にあたる場合はその前の開庁している日)です。


農地法第3条申請必要書類一覧(word形式)

農地法第3条申請書記入例含む(excel形式)

農業委員確認書(word形式)

2 許可のポイント

以下の条件全てが満たせない場合には、許可になりません。

  • 申請農地を含め、所有または借りている農地の全てを効率的に耕作していること(農地法第3条第2項第1号 効率利用要件)
  • 申請者が法人の場合は、農業生産法人の要件を満たしていること(農地法第3条第2項第2号 農業生産法人要件)
  • 申請者または申請者の同一世帯の家族が、農作業に常時従事していること (農地法第3条第2項第4号 農作業常時従事要件)
  • 農地取得後の経営農地面積(借受農地を含む。)が、一定面積(原則50アール)以上になること(農地法第3条第2項第5号 下限面積要件)

    ※瀬戸内市では、農業経営の安定を図る観点等より、上記基準を設けております。一部地域(旧裳掛村並びに旧美和村の一部)におきましては、30アール以上となります。詳しくは事務局までお問い合わせください。

  • 申請農地の周辺にある農地の利用に悪影響を及ばさないこと(農地法第3条第2項第7号 調和要件)

3 申請から許可までの流れ

毎月20日(市役所閉庁日にあたる場合はその前の開庁している日)までに申請があった申請書について、記載内容、添付書類等を事務局がチェックし、不備があった場合は、その都度連絡します。
 平行して、担当農業委員が現地調査を行います。
 そして、翌月10日前後に開催する農業委員会総会で審査を行います。
 審査の結果、許可相当と議決されましたら、許可書を作成し、申請者あて電話連絡いたしますので、事務局までおこしください。(受領印が必要です。)


農地の賃貸借契約の解約について

賃貸人、賃借人双方の合意により農地の賃貸借を解約する場合には農地法第18条の規定による通知が必要です。

なお、農地の賃貸借契約を解消するために、農地の賃貸借契約の解除、解約の申入れ、合意による解約、又は契約の更新をしない旨の通知をしようとする場合に、お互いの合意が無い場合には、あらかじめ許可を受けることが必要です。(基盤強化法に基づく賃貸借契約で期間満了により賃貸借を解消する場合には許可は不要です。)

許可を受けない賃貸借契約の解消はその効力を生じません。

ただし、次の場合には、許可は必要ありません

  • 民事調停法による農事調停によって行われる場合
  • 10年以上の期間の定めのある賃貸借契約、又は水田裏作を目的とする賃貸借契約について、契約の更新をしない旨の通知が契約期間満了の1年前から6ヶ月前の間に相手方に対して行われる場合
  • トップページへ
  • 瀬戸内市農業委員会とは
  • 農業委員会の組織
  • 農地の賃貸借・売買について
  • 農地転用について
  • 農地改良について
  • 農業用施設について
  • 農業者年金について
  • 競売・適格証明について
  • 納税猶予について