現在の場所: トップページ > 農地改良について
田を畑にして、耕作をしたいと思われる方は、農業委員会へあらかじめ農地改良届出した上で、形状の変更をしてください。
なお、次のいずれかに該当する農地の改良行為については農地法の一時転用許可の対象になり、あらかじめ農地の転用許可が必要です。
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