農業用施設をつくりたい

耕作者が2アール未満の農地を農作物の育成若しくは、利用増進のための農業用施設に供する場合にはあらかじめ、農業用施設のための届出が必要です。

なお、次のような場合には農地転用の許可が必要になります。

  1. 農業用施設の敷地が2アールを越える場合
  2. 農業用施設に転用するために、所有権の移転や貸借権の設定等権利移動する場合
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