現在の場所: トップページ > 農業用施設をつくりたい
耕作者が2アール未満の農地を農作物の育成若しくは、利用増進のための農業用施設に供する場合にはあらかじめ、農業用施設のための届出が必要です。
なお、次のような場合には農地転用の許可が必要になります。
このページの先頭へ