○瀬戸内市母子家庭自立支援教育訓練給付金交付要綱
平成16年11月1日
告示第25号
(目的)
第1条 この告示は、母子家庭の母に対し、就業に結びつく可能性の高い教育訓練講座の受講料の一部について、瀬戸内市母子家庭自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を給付することにより、母子家庭の母の主体的な能力開発の取組みを支援し、もって、母子家庭の自立の促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、瀬戸内市とする。
(対象者)
第3条 この事業の給付対象者は、市内に住所を有する母子家庭の母であって、次の要件のすべてを満たすもののうち、福祉事務所長が必要かつ適当と認めるものに給付する。
(1) 児童扶養手当の給付を受けているか又は同様の所得水準にあること。
(2) 受講開始日現在において、雇用保険法(昭和49年法律第116号)による教育訓練給付の受給資格を有していないこと。
(3) 訓練給付金の給付を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められるものであること。
(対象講座)
第4条 この事業の対象講座は、次に掲げるとおりとする。
(1) 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
(2) 別に定める就業に結びつく可能性の高い講座
(3) 前2号に掲げるもののほか、福祉事務所長が地域の実情に応じて対象とする講座
(給付額等)
第5条 訓練給付金は、給付対象者が対象教育訓練を受講するために、本人が支払った費用(以下「教育訓練経費」という。)の20パーセントに相当する額とする。ただし、その20パーセントに相当する額が10万円を超える場合の交付額は10万円とし、4,000円を超えない場合は訓練給付金の給付は行わないものとする。
2 訓練給付金は、原則として同一の者に対する給付は1回限りとする。
(対象講座の指定申請)
第6条 訓練給付金の給付を受けようとする者は、母子家庭自立支援教育訓練給付金対象講座指定申請書(様式第1号。以下「対象講座指定申請書」という。)を、受講開始前までに福祉事務所長に提出し、対象講座の指定を受けなければならない。
2 対象講座指定申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、これを省略することができる。
(1) 当該母子家庭の母及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し(原則として1箇月以内に交付されたもの)
(2) 児童扶養手当証書の写し(当該母子家庭の母が児童扶養手当を受給している場合)
(3) 当該母子家庭の母の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)の所得の額等についての市町村長等の証明書及び養育費に関する申告書(様式第2号)(当該母子家庭の母が児童扶養手当を受給していない場合)
(対象講座の指定)
第7条 福祉事務所長は、前条の規定による対象講座指定申請書を受理したときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは、対象講座の指定を行い、母子家庭自立支援教育訓練給付金対象講座指定通知書(様式第3号。以下「対象講座指定通知書」という。)により、当該申請者に通知するものとする。
2 教育訓練講座指定の審査に当たっては、次の事項を考慮するものとする。
(1) 本人の意向も踏まえつつ、対象講座が当該母子家庭の母が適職に就く観点から適当であること。
(2) 対象講座を受講する緊急性や必要性があること。
(給付申請)
第8条 訓練給付金の給付を受けようとする者は、対象講座受講修了日の翌日から起算して1箇月以内に、母子家庭自立支援教育訓練給付金給付申請書(様式第4号。以下「給付申請書」という。)を福祉事務所長に提出しなければならない。
2 給付申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、これを省略することができる。
(1) 当該母子家庭の母及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し(原則として1箇月以内に交付されたもの)
(2) 児童扶養手当証書の写し(当該母子家庭の母が児童扶養手当を受給している場合)
(3) 当該母子家庭の母の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)の所得の額等についての市町村長等の証明書及び養育費に関する申告書(様式第2号)(当該母子家庭の母が児童扶養手当を受給していない場合)
(4) 対象講座指定通知書
(5) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて認定する教育訓練修了証明書
(6) 教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書
(給付の決定)
第9条 福祉事務所長は、前条の規定による給付申請書を受理したときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは、訓練給付金の給付決定を行い、母子家庭自立支援教育訓練給付金給付決定通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。
(訓練給付金の精算払請求)
第10条 訓練給付金の給付を受けている者が、その支払を受けようとするときは、母子家庭自立支援教育訓練給付金精算払請求書(様式第6号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成16年11月1日から施行する。
附 則(平成17年7月1日告示第30号)
この告示は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日告示第44号)
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月24日告示第12号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。

様式第1号(第6条関係)

母子家庭自立支援教育訓練給付金対象講座指定申請書

年  月  日  

 瀬戸内市福祉事務所長    様

申請者 住所             

氏名          印  

電話             

 次のとおり瀬戸内市母子家庭自立支援教育訓練給付金交付要綱第6条の規定により申請します。

@住所

 

ふりがな

 

性別

男・女

A氏名

 

B生年月日

         年   月   日

C教育訓練施設の名称

 

D教育訓練講座の名称

 

E教育訓練の期間

    年   月   日  から   年   月   日まで

 ( 受講開始日)

F所要費用

入学料     円、受講料     円  合計額      円

G公共職業安定所の教育訓練給付受給資格の有無

受講開始日現在において雇用保険制度の教育訓練給付の受給資格が

ある ・ ない     

H過去の受給の有無

 

過去に瀬戸内市母子家庭自立支援教育訓練給付金の交付を受けたことが

ある ・ ない     

I児童扶養手当証書番号

No.

J児童扶養手当の受給の証明

上記申請者は、児童扶養手当を受給していることを証明する。

          (担当者氏名)

印 

K所得の額

 

 

前年(1月から7月までの間に申請する場合は前々年)の所得額

        円  

L養育費の額

 

        円

  (養育費の額)

   ×8割

      円  

 (添付書類)

 ・ 母子家庭の母及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し(1箇月以内交付のもの)

 ・ 児童扶養手当を受給している方は、児童扶養手当証書の写し

 ・ 児童扶養手当を受給していない方は、母子家庭の母の前年(1月から7月までの間に申請する場合は、前々年)の所得証明書及び養育費に関する申告書

 (注)

 1 所要費用は、指定教育訓練の受講について支払う入学料及び受講料(補助教材や希望により行われる訓練等に要する費用を除きます。)の予定金額を記入してください。

 2 給付の対象は、入学料及び受講料の合計額の2割相当額(上限、10万円)です。

 3 「J児童扶養手当の受給の証明」欄は、児童扶養手当を受給している方については、市において確認の上、記入捺印します。その場合、児童扶養手当証書の写しを添付する必要はありません。

   また、「K所得の額」欄及び「L養育費の額」欄の記入の必要もありません。

 4 「L養育費の額」欄は、児童扶養手当を受給していない方が、養育費の申告書に基づき記載してください。

 5 瀬戸内市母子家庭自立支援教育訓練給付金の給付を受けるためには、受講修了日の翌日から1箇月以内に、改めて「瀬戸内市母子家庭自立支援教育訓練給付金給付申請書」及び添付書類によって給付申請手続を行ってください。

様式第2号(第6条、第8条関係)

養育費に関する申告書

○養育費について

 前年(1月から12月までの1年間)に受け取った養育費について、次の記入要領に従って記入してください。

 

区分

受取人

養育費の額

受取状況

 

 

母・児童

円 

 

 

母・児童

円 

 

 

母・児童

円 

 

 

母・児童

円 

 

合計

円 

 

児童

円 

 

 上記のとおり相違ありません。

           年   月   日

氏名          印 

 養育費に関する申告書の記入要領

 1 この申告書は、前年に前夫から養育費を受け取っているのかどうか、更に受け取っている額を確認するためのものです。

 2 前夫(児童の父。以下同じ。)から前年(1月から12月までの1年間をいいます。ただし、1月から7月までの間に請求する人の場合には、前々年をいいます。)に、受給者(母)又は児童が受け取った金品その他の経済的利益(以下「養育費」といいます。)がある場合には、その額を記入してください。

 3 養育費として含まれるのは、具体的には以下に定めるものです。

 4 前夫が複数あり、それぞれから養育費を受け取った場合には分けて記入してください。また、区分欄には区別できるよう前夫の名前等を記入してください。前夫が1人の場合には、この区分欄は空欄で結構です。

 5 受取状況欄には、次の例に従って記入してください。

   例1 毎月5万円で12箇月間受け取っている場合には、「月々5万円、12箇月分」と記入してください。

   例2 4月、8月、12月の3回に、それぞれ1万円、3万円、5万円を受け取っている場合には、「年3回 1万円、3万円、5万円」と記入してください。

   例3 年に1回、受け取っている場合には、「年1回」と記入してください。

 

「養育費」について

 

 

 

1 「養育費」とは、次の要件のすべてに当てはまるものをいいます。

 @ 児童扶養手当を受給している母親が監護している児童の父親が払ったものであること。

 A 受け取った者が母親又は児童(母親又は児童の代理人も含まれます。以下同じ。)であること。

 B 父親から母親又は児童に支払われたものが金銭、有価証券(小切手、手形、株券、商品券など)であること。

 C 父親から母親又は児童への支払方法が、手渡し(代理人を介した手渡しを含みます。)、郵送、母親名義又は児童名義の銀行口座への振込みであること。

 D 「養育費」、「仕送り」、「生活費」、「自宅などローンの肩代わり」、「家賃」、「光熱費」、「教育費」など児童の養育に関係のある経費として支払われていること。

2 したがって、次のようなものは「養育費」には含まれません。

 @ 児童扶養手当を受給している母親が監護している児童の父親以外から支払われたもの

 A 母親又は児童以外の者が受け取っている場合

 B 支払われたものが、不動産(土地、建物等)、動産(車、家財道具等)の場合

 C 支払方法が、母親又は児童以外の者への手渡し、郵送、口座振込の場合

 D 「慰謝料」、「財産分与」として支払われる場合

(注) 1 受給者が未婚の母である場合 父親が児童を認知しており、かつ、上記1に当てはまる場合、「養育費」に該当します。

   2 自分の子だけではなく、他の子も養育している場合 自分の子の養育に必要な費用を受け取り、それが上記1に当てはまる場合、「養育費」に該当します。

様式第3号(第7条関係)

母子家庭自立支援教育訓練給付金対象講座指定通知書

第     号  

年  月  日  

          様

瀬戸内市福祉事務所長          印  

     年  月  日付けで申請のあった母子家庭自立支援教育訓練給付金の対象講座について、次のとおり指定したので瀬戸内市母子家庭自立支援教育訓練給付金交付要綱第7条の規定により通知します。

@住所

 

ふりがな

 

性別

男・女

A氏名

 

B生年月日

         年   月   日

C教育訓練講座の名称

 

D教育訓練の期間

   年  月  日  から   年  月  日まで

  (受講開始日)

E所要費用

入学料    円、受講料    円 合計額    円

 

 (注)

 1 「E所要費用」は、交付申請書に記入された予定金額を記載しています。受講修了後に教育訓練施設より証明された金額に基づき給付額を算定します。

 2 対象講座の指定後、指定教育訓練の受講を取りやめた場合又は受講の中途でやめた場合は、県にその旨を届け出てください。

 3 瀬戸内市母子家庭自立支援教育訓練給付金の交付を受けるためには、教育訓練施設より受講修了の証明を受け、受講修了日の翌日から1箇月以内に、改めて「瀬戸内市母子家庭自立支援教育訓練給付金給付申請書」にこの通知書を含む添付書類を付けて交付申請手続を行ってください。

様式第4号(第8条関係)

母子家庭自立支援教育訓練給付金給付申請書

年  月  日  

 瀬戸内市福祉事務所長    様

申請書 住所             

氏名          印  

電話             

 次のとおり瀬戸内市母子家庭自立支援教育訓練給付金交付要綱第8条の規定により申請します。

@住所

 

ふりがな

 

性別

男・女

A氏名

 

B生年月日

         年   月   日

C教育訓練施設の名称

 

D教育訓練講座の名称

 

E教育訓練の期間

    年  月  日  から    年  月  日まで

 (受講開始日)

F所要費用

入学料     円、受講料     円  合計額     円

G児童扶養手当証書番号

No.

H児童扶養手当の受給の証明

上記申請者は、児童扶養手当を受給していることを証明する。

(担当者氏名)          印 

I所得の額

 

 

前年(1月から7月までの間に申請する場合は前々年)の所得額        円

J養育費の額

 

 

       円

 (養育費の額)

   ×8割

     円

 (添付書類)

 ・ 本人及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し(1箇月以内交付のもの)

 ・ 児童扶養手当を受給している方は、児童扶養手当証書の写し

 ・ 児童扶養手当を受給していない方は、前年(1月から7月までの間に申請する場合は、前々年)の所得証明書及び養育費に関する申告書

 ・ 対象講座指定通知書

 ・ 教育訓練修了証明書

 ・ 教育訓練経費に係る領収書

 (注)

 1 給付申請期間は、受講修了日から1箇月以内です。

 2 「E受講開始日」は、次によります。

    通学制 : 対象教育訓練の所定開講日(本人の出席第1日とは限らない。)

    通信制 : 受講申込み後はじめて教育訓練施設が教材等を発送した日

 3 「H児童扶養手当の受給の証明」欄は、児童扶養手当を受給している方については、市において確認の上、記入捺印します。その場合、児童扶養手当証書の写しを添付する必要はありません。

   また、「I所得の額」欄及び「J養育費の額」欄の記入の必要もありません。

 4 「J養育費の額」欄は、児童扶養手当を受給していない方が、養育費の申告書に基づき記載してください。

様式第5号(第9条関係)

母子家庭自立支援教育訓練給付金給付決定通知書

第     号  

年  月  日  

          様

瀬戸内市福祉事務所長          印  

     年  月  日付けで申請のあった母子家庭自立支援教育訓練給付金の給付について、次のとおり決定したので瀬戸内市母子家庭自立支援教育訓練給付金交付要綱第9条の規定により通知します。

@住所

 

ふりがな

 

性別

男・女

A氏名

 

B生年月日

         年   月   日

C教育訓練施設の名称

 

D教育訓練講座の名称

 

E教育訓練の期間

   年  月  日  から   年  月  日まで

  (受講開始日)

F所要費用

入学料    円、受講料    円 合計額    円

 

様式第6号(第10条関係)

母子家庭自立支援教育訓練給付金精算払請求書

年  月  日  

 瀬戸内市福祉事務所長    様

住所             

氏名          印  

     年  月  日付け瀬戸内市指令  第      号をもって給付決定通知があった給付金について、瀬戸内市母子家庭自立支援教育訓練給付金交付要綱第10条の規定により請求します。

 

 

金            円也