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学校感染症の出席停止に関する報告書
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更新日:2024年11月12日更新
お子様が特定の感染症にかかった場合またはおそれがある場合、学校保健安全法第19条の規定のより、出席停止の扱いとなります。
医師の診断を受け、学校までご連絡ください。この期間は、欠席扱いになりませんので、治療に専念してください。
病気が治って登校する場合には、医師の診断にもとづき、該当する報告書(※1)をご記入の上、学校まで提出ください。
この用紙は、学校でもお渡しすることができますので、取りに来ていただいても構いません。
(学校園における新型コロナウイルス感染症の基本的な対応と出席停止等の基準について(令和5年5月8日版))
※1 … 治癒報告書(令和6年11月12日改)