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公立小学校体育館使用の料金について

更新日:2021年5月14日更新 印刷ページ表示

令和3年4月28日受付

寄せられた内容(要旨)

 昨年からの新型コロナ感染症のため、小部落、町内会の総会ができない状態です。総会開催のために、換気、ソーシャルディスタンスなどを考えて、体育館の使用を考えているが、使用料金が必要とのことです。
 公の総会開催、コロナ下での開催を考えて、他の団体(社会体育)と同様に使用料金の免除を考えていただきたいと考えます。

回答

 このたびは、「市長への手紙」へ貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。
 公立学校体育施設の使用料については、真に必要な公共施設を長く維持し、サービスを将来にわたって持続的に提供していくため、利用者に応分の負担をしていただいているものです。
 また、施設を一般開放している背景の一つとして、スポーツ基本法第13条に「学校設置者は、学校の教育に支障のない限り、当該学校のスポーツ施設を一般のスポーツのための利用に供するよう努めなければならない」と規定されていることを踏まえ、地域住民の最も身近なスポーツの場として活用していく施策の一環として、特に認める団体等の使用料免除を行っていますが、スポーツ活動以外の自治会等の行事における使用料免除は行っていません。
 今回いただいた意見は市民ニーズの一つとして拝受し、今後の施設運営の参考とさせていただきます。

瀬戸内市長 武久顕也

担当部課など

社会教育課

電話:0869-34-5605