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令和2年7月27日受付
令和2年7月29日付回答
私は人工肛門と膀胱ろうを持っていて、ストーマ(便)と尿路ストーマの2つ給付を受けています。
尿路は貼るタイプではなくカテーテル用の尿路バックなので、人工膀胱の方の装具に比べれば交換頻度は少なく、半年で三万程の使用で限度額の半分ほどなのですが、便用の装具は貼るタイプなので交換頻度が高く、半年で2~3万円実費がプラスでかかります。
なぜ、尿路の金額と便の金額の助成の上限額が違うのでしょうか?
給付を受けてる立場で少ないと文句を言うのも変ですが、疑問に思います。
便用の見積り申請は上限額で出しているため、履歴には予算で収まっている用にしか見えませんが、実際には余分に掛かっている人多いのでは?
見直しの検討をお願いします。
この度は貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。
瀬戸内市障害者等日常生活用具給付等事業におけるストマ用装具の基準額は、国の基準額を基に定めており、ストマ用装具の尿路系と消化器系の基準額(上限額)が異なります。近隣市の基準額を確認したところ、同様の基準額となっております。
利用者負担としましては、お一人お一人の病状等に応じたストマ用装具の種類、付属品等を給付しているために生じる基準超過額と、所得課税状況に応じて費用の1割分の規定負担額をお願いしているところです。
基準額の見直しにつきましては、国の方針等や、近隣市町村との整合性を図りながら、検討してまいりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
瀬戸内市長 武久顕也
福祉課
電話:0869-26-5943