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令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の世帯分)のお知らせ

更新日:2023年6月15日更新 印刷ページ表示

​食費等の物価高騰の影響を特に受けて損害を受けた低所得の子育て世帯に対して、その実情を踏まえた生活支援を行うため、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の世帯分)を支給します。

■支給額

支給対象児童1人につき5万円​

  • 支給対象児童分の給付金は、「ひとり親以外の世帯分」もしくは「ひとり親世帯分」どちらか一方で、一回に限り支給します。

支給対象者

次の条件に該当する人が対象です。ひとり親世帯でもこの給付金の対象となる場合があります。

(1)令和4年度の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)受給者【6月2日支給済み​】

(2)令和5年度市民税均等割が非課税である人(申請が必要)​

(3)家計急変者(申請が必要)

食費等の物価高騰の影響により、令和5年1月以降の家計が急変し、住民税非課税相当の収入となった人

支給対象児童

支給対象者(1)

平成16年4月2日 から 令和6年2月29日 までの間に出生した児童

※特別児童扶養手当の支給対象である障害児の場合は、平成15年4月2日 から 令和6年2月29日 までの間に出生した児童

支給対象者(2)(3)

平成17年4月2日 から 令和6年2月29日 までの間に出生した児童

※特別児童扶養手当の支給対象である障害児の場合は、平成15年4月2日 から 令和6年2月29日 までの間に出生した児童

申請手続き

支給対象者(1)

申請は「不要」です。対象となる人には、6月2日(金)に本給付金の支給を行っております。

令和4年度の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の低所得の子育て世帯分)の登録口座に振り込みを行っております。

 

支給対象者(2) 令和5年度市民税均等割が非課税である人

申請が「必要」です。下表の必要書類をご用意いただき、ご申請ください。

必要書類 備考
【3番】申請書 [Excelファイル/67KB] ★必須
本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード、(表面)、年金手帳など) ★必須
振込口座の確認できるものの写し(通帳、キャッシュカード) 瀬戸内市で児童手当を受給している方で、登録口座以外を指定する場合のみ必要
住民票【発行後1カ月以内】 申請者が児童と同居している場合は不要
戸籍謄本【発行後1カ月以内】 申請者が児童の父母以外(祖父・祖母等)の場合のみ必要

 

 

【申請受付期間】

 令和5年6月19日(月)から 令和6年2月29日(木)17時15分 まで

  •  令和6年3月分の児童手当または特別児童扶養手当の認定請求または額改定請求をした方は、 令和6年3月15日(金)17時15分 が申請期限となります。

【郵送先/提出窓口】

 〒701-4292 瀬戸内市邑久町尾張300番地1 瀬戸内市こども家庭課​

提出における注意点

  • 提出窓口は、土日祝日を除く8時30分から17時15分まで申請受付をしております。
  • 当課に書類が到着した日が受付日となります。申請期限までに提出がない場合には、本給付金は支給対象外となります。
  • 申請に不備がある場合で申請期限までに補完がない場合には、本給付金は支給対象外となりますのでご注意ください。
  • 申請書を審査したうえで、順次指定された口座に振り込みます。振り込みには申請から1カ月程度の時間を要する場合があります。

 

支給対象者(3) 家計急変者

申請が「必要」です。下表の必要書類をご用意いただき、ご申請ください。

必要書類 備考
【3番】申請書 [Excelファイル/67KB] ★必須
本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード、(表面)、年金手帳など) ★必須
振込口座の確認できるものの写し(通帳、キャッシュカード) 瀬戸内市で児童手当を受給している方で、登録口座以外を指定する場合のみ必要
【4番】収入額・所得額の申立書 [Excelファイル/127KB] ★必須 
申請者の令和5年1月分以降の任意の月の収入がわかる書類の写し(給与明細など) ★必須
申請者の令和5年1月以降の任意の月の公的年金がわかる書類の写し(年金額改定通知書など) 公的年金受給者のみ必要
配偶者等の令和5年1月以降の任意の月の収入がわかる書類の写し ★必須 (申請者本⼈と同じ⽉の収⼊がわかるものを提出してください。)
配偶者等の令和5年1月以降の任意の月の公的年金がわかる書類の写し(年金額改定通知書など) 公的年金受給者のみ必要
特別児童扶養手当の受給証明のコピー 特別児童扶養手当を受給している方で、児童手当の対象児童がいる場合のみ必要
住民票【発行後1カ月以内】 対象児童が⾼校⽣年齢児童のみで、その児童が瀬戸内市外で別居している場合のみ必要
戸籍謄本【発行簿1カ月以内】 申請者が児童の父母以外(祖父・祖母等)の場合のみ必要

 

 

【申請受付期間】

 令和5年6月19日(月)から 令和6年2月29日(木)17時15分 まで

  •  令和6年3月分の児童手当または特別児童扶養手当の認定請求または額改定請求をした方は、 令和6年3月15日(金)17時15分 が申請期限となります。

【郵送先/提出窓口】

 〒701-4292 瀬戸内市邑久町尾張300番地1 瀬戸内市こども家庭課​

提出における注意点

  • 提出窓口は、土日祝日を除く8時30分から17時15分まで申請受付をしております。
  • 当課に書類が到着した日が受付日となります。申請期限までに提出がない場合には、本給付金は支給対象外となります。
  • 申請に不備がある場合で申請期限までに補完がない場合には、本給付金は支給対象外となりますのでご注意ください。
  • 申請書を審査したうえで、順次指定された口座に振り込みます。振り込みには申請から1カ月程度の時間を要する場合があります。

 

給付金の”振り込め詐欺”や”個人情報の搾取”にご注意ください!

ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

その他

  • 給付金支給後、支給対象要件に該当しないことが判明した場合やその他不正な手段で給付金の支給を受けた場合は、給付金を返還していただきます。
  • 本給付金は、課税の対象とはなりません。