本文
新型コロナウイルス感染症への対応について(保育園・こども園)
市内保育園・こども園における「新型コロナウイルス感染症の出席停止等の基準」の運用変更について(令和4年6月17日更新)
市内保育園・こども園においては、「新型コロナウイルス感染症の出席停止等の基準」に沿った対応をお願いしておりますが、政府の基本的対処方針の変更等に伴い、基準の一部を変更し、以下のとおりとさせていただきます。
保護者の皆さんにおかれましては、内容をご確認いただきご対応くださいますようお願いします。また、引き続き、家庭での感染対策につきましてもご協力ください。
なお、新型コロナウイルス感染症につきましては、日々状況が変化していることから、今後も必要に応じて対応が変わる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
(1)園児が検査で「陽性」となった場合
症状の有無にかかわらず、保健所等から指示された期間は出席停止となります。
登園を再開する際は1または2を提出してください。
- 医師作成の「治癒証明書」
- 医師の診断結果または保健所の指示に基づき保護者が記入した「再登園報告書」
(2)園児が「濃厚接触者」と確認された場合
園児に症状がある場合は(1)の場合と同じです。
園児に症状がない場合は、保健所等から指示された期間は出席停止となります。
登園を再開する際は「再登園報告書」を提出してください。
(3)園児に発熱等の風邪症状が見られる場合
病院を受診し、診断内容に応じて、以下の書類を提出してください。医師が登園可能とした日から登園可能です。
1.園において「治癒証明書」の提出が求められる感染症
園所定の「治癒証明書」
2.園において「登園届」の提出が求められる感染症
園所定の「登園届」
3.上記1・2以外の場合
再登園報告書
なお、やむを得ず病院を受診できない場合は、発熱等の症状がなくなった後、5日間を経過するまで(※)自宅待機をお願いします。登園を再開する際は「再登園報告書」を提出してください。
※(例)「発熱等の主な症状がなくなった後、5日間を経過するまで」(発熱の場合)
日付 | 6月1日 | 6月2日 | 6月3日 | 6月4日 | 6月5日 | 6月6日 | 6月7日 | 6月8日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
症状 | 発熱 | 解熱 |
解熱後 1日目 |
解熱後 2日目 |
解熱後 3日目 |
解熱後 4日目 |
解熱後 5日目 |
解熱後 6日目 |
登園 | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
(4)同居する家族の方が検査で「陽性」となった場合
症状の有無にかかわらず、保健所等から指示された期間は出席停止となります。ただし、(1)及び(2)の場合に該当しない場合であって、園児に発熱等の風邪症状が見られない場合は登園可能です。
(5)同居する家族の方が「濃厚接触者」と確認された場合
保健所等からの指示により、同居する家族の方が自宅待機する期間中は登園自粛にご協力をお願いします。
(6)同居する家族の方に発熱等の風邪症状が見られる場合
病院受診等により原因が判明するまでの間は、可能な限り家庭保育にご協力をお願いします。
保育中のマスクの着用について
市内保育園・こども園での保育中のマスクの着用については、国の新型コロナウイルス感染症対策推進本部から示された方針を受け、以下のとおりとさせていただきます。
(1)2歳未満の園児は、マスク着用を奨めていません。
(2)2歳以上の園児について、個々の発達の状況や体調等を踏まえる必要があることから、他者との身体的距離にかかわらず、マスク着用を一律に求めません。ご家庭の判断によりマスクを着用される場合に、それを妨げることはありません。
(3)園内に感染者が生じている場合などにおいては、可能な範囲でマスク着用を求めることがあります。
(4)マスクを着用している場合、熱中症などのリスクが高い場面や身体を動かすことの多い野外での保育、プール活動や水遊びを行う場面ではマスクを外すようにします。