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新型コロナワクチン関連情報
新着情報
令和5年秋開始接種について
令和5年9月20日以降、生後6か月以上のすべての方を対象にオミクロン株(XBB.1.5)対応ワクチンの接種が始まりました。瀬戸内市の接種券発送スケジュールや接種場所などの詳細は、下記のページをご覧ください。
5~11歳(小児)の新型コロナワクチン接種について
5~11歳のお子さまは、オミクロン株(XBB.1.5)対応ワクチンの接種を受けられます。ワクチン接種に関しては、下記のページをご覧ください。
新型コロナワクチンの5~11歳の子どもへの接種(小児接種)に関するお知らせ
生後6か月~4歳(乳幼児)の新型コロナワクチン接種について
生後6か月~4歳のお子様は、オミクロン株(XBB.1.5)対応ワクチンの接種を受けられます。ワクチン接種に関しては、下記のページをご参照ください。
生後6か月~4歳(乳幼児)の新型コロナワクチン接種に関するお知らせ
新型コロナワクチン接種に関するお知らせ
新型コロナワクチン令和5年春開始接種に関するお知らせ(※終了しました)
初回接種(1、2回目接種)に関するお知らせ(12歳以上の方)
接種を受ける前に
ワクチンを受ける際には、感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について、正しい知識を持っていただいた上で、ご本人の意思に基づいて接種をご判断いただきますようお願いします。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。
職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に対して差別的な対応をすることがないようにお願いします。
ワクチン接種に関係する手続き
接種証明書
・新型コロナワクチン接種証明書(紙)については、下記のリンクページをご参照ください。
・マイナンバーカードを使用するコンビニ交付(紙)については、下記の外部リンクページまたは資料をご参照ください。
新型コロナワクチン接種証明書について(厚労省ホームページ)<外部リンク>
・スマートフォンとマイナンバーカードを使用する新型コロナワクチン接種証明書アプリ(電子版)については、下記の外部リンクページをご参照ください。
デジタル庁のホームページ<外部リンク>
接種券(再)発行
・新型コロナワクチンの接種券(再)発行を希望する場合については、下記のページをご参照ください。
住所地外接種
・住所地外接種(県外に住民票がある方が瀬戸内市での接種を希望する場合)については、下記のリンクページをご参照ください。
接種済証再発行
・予防接種済証の再発行については、下記のリンクページをご参照ください。
外国人(がいこくじん)のみなさんへ
下(した)のページで新型(しんがた)コロナウイルスのいろいろな言葉(ことば)の新(あたら)しい情報(じょうほう)やコロナワクチンについての情報(じょうほう)などを見(み)ることができます。
ホームページ
新型コロナウイルスの情報(じょうほう)を見(み)ることができるページ<外部リンク>外国語対応
新型コロナワクチンの情報(じょうほう)を見(み)ることができるページ<外部リンク>外国語の新型コロナワクチン予診票等
電話相談窓口
- ●厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
- 電話番号:0120-761-770 (フリーダイヤル) 土日・祝日も実施
- 受付時間: 日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語:9時00分~21時00分
- タイ語 : 9時00分~18時00分
- ベトナム語 : 10時00分~19時00分
新型コロナワクチン相談窓口
瀬戸内市新型コロナワクチン相談窓口
相談窓口では、瀬戸内市における新型コロナワクチン接種について、市民の皆さまからの様々なお問い合わせに対応いたします。
●瀬戸内市新型コロナワクチン相談窓口(電話対応のみ)
電話番号:0869-24-8030
受付時間:午前8時30分から午後5時まで(平日のみ)
岡山県新型コロナ専門相談センター
岡山県では、新型コロナワクチン接種後の副反応等について、県民の方からの相談に対応するための専用相談窓口を開設しています。
新型コロナワクチンに関する医学的知見が必要となる専門的なご質問については、岡山県新型コロナワクチン専門相談センターへお問い合わせください。
●岡山県新型コロナワクチン専門相談センター
電話番号:0120-701-327
受付時間:午前9時から午後9時まで(土・日・祝日含む)
●岡山県新型コロナワクチン小児・乳幼児専門相談窓口
電話番号:0120-245-061
受付時間:24時間(土・日・祝日含む)
予防接種の救済制度について
予防接種では、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。申請に必要となる手続きなどについては、接種時に住民票がある市町村にご相談ください。