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森林環境譲与税の使途の公表について

更新日:2023年1月26日更新 印刷ページ表示

森林環境税及び森林環境譲与税

平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」(令和6年度から課税)及び「森林環境譲与税」(令和元年度から譲与)が創設されました。

森林環境税

森林環境税は、個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1000円を市町村が賦課徴収することとされています。

森林環境譲与税

森林環境譲与税は、市町村や都道府県に対して、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分して譲与されています。また、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。

制度の詳細は、下記の林野庁ホームページをご覧ください。

「森林環境税及び新環境譲与税」林野庁ホームページ<外部リンク>

森林環境譲与税の使途

森林環境譲与税の使途については、下記をご覧ください。

令和元年度 森林環境譲与税の使途状況 [PDFファイル/41KB]

令和2年度  森林環境譲与税の使途状況 [PDFファイル/55KB]

令和3年度 森林環境譲与税の使途状況 [PDFファイル/58KB]

令和4年度 森林環境譲与税の使途状況 [PDFファイル/43KB]

 

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