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セーフティネット保証4号
セーフティネット保証4号
セーフティネット保証4号に令和2年新型コロナウイルス感染症が指定されました。
詳細については下記の中小企業庁及び経済産業省ホームページをご確認ください。
※認定基準の運用が緩和されました。緩和後の認定申請書等は、下記をご覧ください。
中小企業庁:セーフティネット保証(4号:自然災害等の突発的事由)<外部リンク>
経済産業省:新型コロナウイルス感染症の関連支援策<外部リンク>
手続きの流れ
対象となる中小企業は、産業振興課の窓口に認定申請書2通と、その事実を証明する書面などを添付したうえで申請し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付きの融資を申し込むことが必要です。
保証協会または金融機関による審査がありますので、市長の認定を受けても融資が決定するものではありません。あらかじめご了承ください。
本人以外が申請する場合、所定の委任状様式を使ってください。
対象となる中小企業
- 指定地域において1年以上継続して事業を行っていること
- 新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること
必要書類
認定に必要な書類
- 認定申請書2枚
- 本人以外が申請する場合は委任状
- 申請者が営んでいる事業を証明するもの(登記簿謄本の写し・許認可証写しなど)
- 試算表、決算書等
(A)災害等の発生における企業全体の最近1か月間の売上高の額などが確認できるもの
(B)Aの期間に対応する企業全体の前年1か月間の売上高の額などが確認できるもの
(C)Aの期間後、企業全体の2か月間の見込み売上高の額などが確認できるもの
(D)Cの期間に対応する企業全体の前年2か月間の売上高の額などが確認できるもの
(「最近1か月」とは、申請月を除いた前6か月以内の直近値がわかる月をいう。) - 中小企業信用保険法第2条第5項第4号別添書類2枚
※運用緩和後の認定基準
業歴3か月以上1年1か月未満の事業者の方や、前年以降の店舗増加等により、売上高等の前年比較が困難な事業者の方は、以下の場合が認定基準となります。
(3)最近1か月の売上高等を最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較して20%以上減少していること
(4)最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較して20%以上減少していること
(5)最近1か月の売上高等と令和元年10月~12月の平均売上高等を比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年10月~12月の3か月を比較して20%以上減少していること
試算表などに個人名あるいは会社名の記載がない場合は、手書きにより、原本に相違ない旨の文言と、名前の記入及び押印をお願いします。
申請書、別添書類様式
委任状
中小企業信用保険法第2条第5項第4号
(1)認定申請書
(2)別添書類
緩和後の申請書、別添書類様式
(3)第4号(4-2)
別添書類(4-2)
(4)第4号(4-3)
別添書類(4-3)
(5)第4号(4-4)
別添書類(4-4)
問い合わせ先
- 岡山県信用保証協会業務部
電話番号:086-243-1122
〒700-8732
岡山市北区野田2丁目12番23号 - 産業振興課商工労政係
電話番号:0869-22-1284