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マイナポイント事業について

更新日:2023年4月21日更新 印刷ページ表示

マイナポイントの申込期限が令和5年9月30日まで延長になりました

マイナンバーカードを使って手続きをすると、最大20,000円分のポイントが受け取れるマイナポイント事業の申込期限が9月末まで延長になりました。
マイナポイントを受け取っていただくためには、マイナンバーカードの取得と、マイナンバーカードを利用したマイナポイントの申込みを9月末までに行う必要があります。
なお、令和5年2月28日までにマイナンバーカードの申請をした人がマイナポイントの対象となります。

マイナポイントの手続きに必要なもの

  • マイナンバーカード
  • マイナンバーカードの暗証番号
  • マイナポイントを受け取るための本人名義のキャッシュレス決済サービス(QRコード決済や電子マネー、クレジットカードなど)
  • 口座番号がわかるもの〈公金受取口座登録をする方のみ〉

※手続きに必要なもの・申込み方法・ポイントの受け取り方法は申込みをするキャッシュレス決済サービスによって異なります。詳しくは〈総務省〉対象となるキャッシュレス決済サービス検索<外部リンク>をご確認ください。

マイナポイント登録支援窓口をご活用ください

平日の午前8時45分から午後5時15分まで、瀬戸内市役所本庁1階にてマイナポイントの申請サポートを実施しています。
必要書類等をお持ちの上、時間に余裕をもってお越し下さい。

平日の他、毎月第2・第4日曜日にもマイナポイント登録支援窓口で申請サポートを実施しています

毎月第2・第4日曜日は、午前9時から午後5時までマイナポイントの申請サポートを実施しています。
予約等は不要ですので、必要書類等をお持ちの上、時間に余裕をもってお越しください。

健康保険証としての利用申込みについて

マイナンバーカードは手続きすることで健康保険証としての利用ができるようになります。
健康保険証としての利用についてはマイナポータルサイト<外部リンク>をご確認ください。