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行幸小学校ホームページ運用ガイドライン

印刷ページ表示 更新日:2020年12月16日更新

行幸小学校ホームページ運用ガイドライン

瀬戸内市立行幸小学校ホームページ運用ガイドライン

1 趣旨

この基準は、瀬戸内市立行幸小学校のインターネットの運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 利用の基準

  1. 瀬戸内市立行幸小学校のインターネット設備は,教育環境の質的な改善・充実のために活用し,情報教育の充実及び児童の情報活用能力の育成を目的として運用するものである。
  2. ホームページの運用に当たっては、瀬戸内市個人情報保護条例(平成17年瀬戸内市条例第5号)による個人情報の保護に十分注意し、地域住民等への情報の提供その他地域コミュニティの交流に役立つよう努めるものとする。

3 利用形態

瀬戸内市立行幸小学校におけるインターネットの主な利用形態は次のとおりとする。

  1. 情報の発信及び受信  
    学校教育活動において,電子メール及びホームページ等を利用した情報の発信及び受信とする。
  2. 情報検索及び収集  
    学校教育活動に関する情報の電子メール,ホームページ等による検索及び収集とする。
  3. 教材作成  
    インターネットの機能を活用し,検索・収集した情報による教材作成とする。
  4. その他  
    校長が,学校教育活動に役立つと認める利用とする。

4 管理運営

  1. インターネットの運用に係る管理責任者は校長とする。
  2. 校長はインターネットの運用に係る運用管理者(以下担当者という)をこの学校教職員
    の中から任命する。
  3. 担当者は次の業務を行う。
    アインターネットに接続するID・パスワード・アカウントの管理 
    イホームページ等での情報発信に係るデータファイル等の管理
    ウインターネット端末の通信機能の維持 
    エ不必要になった個人情報の消去・廃棄
  4. インターネット運用委員会の設置 インターネットの適正な運用を図るため、校内にインターネット運用委員会を設する。
    委員は教職員の中から校長が任命する。
  5. 安全保護措置 インターネットにおける安全保護措置を講じて、データ及びシステム全体の安全を図る。
    特にコンピュータウィルスの被害の予防措置は厳正に遂行する。
  6. インターネットに接続する機器は特定し,それ以外の機器はインターネットに接続しない。
  7. 個人情報の保護等に関しては以下のとおりとする。

ネットワークを利用して下記の内容に係る生徒の個人情報を発信する場合には、本人と保護者の同意に基づき、教職員の指導のもとに情報を作成し、校長の承認を得て発信するものとする。
また児童の写真等については教育活動の様子を伝える内容のもののみとし、本人と保護者の同意を得たもの以外は、氏名、学年、組との同時掲載はしないなど、個人が特定できないように配慮するものとする。
また教職員、学校関係者、第三者の個人情報についても、本人の同意に基づき、校長の承認を得て発信するものとする。

特に以下のア,イ,ウについては配慮するものとする。
ア:児童個人にかかわる情報をインターネット上で公開することは危険であるため,以下の基準を設ける。

  1. 児童氏名を掲載する場合は、姓のみとする。ただし,情報の内容によって必要な場合は、保護者の同意を事前に得た上で、氏名を載せる。
  2. 児童の写真等については教育活動の様子を伝える内容のもののみとし、氏名との同時掲載はしないなど、個人が特定できないように配慮する。
    ただし,必要な場合は、保護者の同意を事前に得るとともに、学年と姓のみを公開する。
  3. 児童個人の住所、電話番号、保護者や家族の情報は掲載しない。
  4. 児童個人の健康診断、体力テスト、学力テスト等の結果は掲載しない。ただし、各種コンクールや大会等で成績優秀だった児童については、その記録を掲載することがある。
  5. その他、児童の個人情報について、校長の判断により,公開する必要の無いもの、公開すべきでないものについては掲載しない。
  6. 児童の個人情報について、本人や保護者から掲載しないよう要求があれば、すみやかに削除する。

イ:児童の作品に関する内容
絵画や作文など児童が作成した作品の著作権は児童本人にある。行幸小学校ホームページに児童の作品を掲載する場合には、児童本人の承諾を得てから掲載する。
ウ:その他
児童の下校時刻がわかる内容や集金日が特定される内容は,防犯上,掲載しない。従って、その月の行事予定は公開しない。

5 著作権

  1. ホームページ等で情報発信のために作成したデータあるいはファイルの著作権は学校に帰属するものとし、管理責任者(校長)の許可なく他の用途に利用してはならない。
  2. ホームページで発信するデータ内に,著作権を他が有するものがないか十分に確認し,公開の必要がある場合は,著作権を有する者に許可を得るものとする。

6 ガイドラインの変更

  1. 本ガイドラインは,全職員で協議検討し,校長の決裁を得て,適切変更を行う。

附則

  1. この基準は,平成22年9月1日から適用する。