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出席停止に係る様式

印刷ページ表示 更新日:2023年5月2日更新

出席停止について

  1. お子様が、予防すべき感染症にかかった(疑いや、かかるおそれも含む)場合は出席停止の取り扱いになります。
  2. 医師の診断を受けて、早くに学校までご連絡ください。
  3. この期間は欠席扱いになりませんので治療に専念してください。
  4. 病気が治って登校する場合は、必ず医師の診断にもとづき、「出席停止について(お知らせ)」の用紙の切り取り線以下に必要事項を記入のうえ、担任に提出してください。

この用紙は、ダウンロードしていただくと便利です。また、学校でもお渡しいたしますので、取りに来ていただいても結構です。

下記より「出席停止について(お知らせ)」の書類はダウンロードしてください。

出席停止について(お知らせ) [PDFファイル/88KB]

学校において予防すべき感染症

出席停止になる感染症一覧 出席停止になる感染症一覧

第1種

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マーブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARSコロナウイルスに限る)、鳥インフルエンザ(H5N1)

第2種

インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)、百日咳、麻しん(はしか)、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、風しん(三日はしか)、水痘(水ぼうそう)、咽頭結膜熱(プール熱)、結核、髄膜炎菌性髄膜炎

第3種

コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症(感染性胃腸炎、マイコプラズマ肺炎、溶連菌感染症など)

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