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見積書について

更新日:2021年10月13日更新 印刷ページ表示

令和3年10月4日受付

寄せられた内容(要旨)

 市の契約規則によると、契約に当たり見積書徴取(収)を2者以上から行い、その後適正な審査を経て契約するとされている。しかし、契約に基づかない(繋がらない)、「次年度等の予算要求」のため、業者から「見積書」徴取がされている現状。
 市長は、担当者「自らが事業費」を積算し、予算要求するよう指導され、その上で、職員の資質能力の向上と適正な予算案作成に努められたい。よって、みだり(安易)に見積書の徴取は行わないこと。

回答

 この度は貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。
 見積書については、契約以外に予算の積算や入札の予定価格を設定する際に徴取することがあります。
担当者自らが積算可能な事業費についても、できるだけ複数の業者から参考見積書を徴取し、適正な市場価格を把握した上で、見積の比較、取引の実例価格との比較等を行うことにより、より適正な予算の積算や予定価格の設定をすることができるようになります。
 ご意見のあった職員の資質向上を図るとともに、より適正な予算案の作成に努めて参りますので、参考見積書の徴取につきましてご理解、ご協力をよろしくお願いします。

 瀬戸内市長 武久顕也​

担当部課など

財政課
電話:0869-22-3905