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株式等譲渡所得の住民税申告不要について

更新日:2021年12月22日更新 印刷ページ表示

令和3年12月13日受付

寄せられた内容(要旨)

株式等譲渡所得について所得税と住民税で異なる課税方式を選択する場合、令和3年分(令和4年提出)確定申告書「住民税・事業税に関する事項」の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄にチェックを入れると住民税申告書の提出は不要なのか。
また、この情報をホームページに掲載してほしい。

回答

 このたびは、「市長への手紙」に貴重なご意見を寄せていただき、ありがとうございます。
 お問い合わせのとおり、令和4年度税制改正で、個人住民税について申告不要を選択希望の方は、確定申告書「住民税に関する事項」にある「特定配当等の全部の申告不要」を選択していただくことで、市県民税申告書の提出が不要になりました。
 また、この内容は、確定申告受付期間までに市ホームページへの掲載を検討しておりますので、よろしくお願いします。

 瀬戸内市長 武久顕也​

担当部課など

税務課
電話:0869-22-1114