ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

課税対象か非課税かについて

更新日:2022年2月15日更新 印刷ページ表示

令和3年12月13日受付

寄せられた内容(要旨)

給付金、助成金、補助金等が課税対象か非課税かを、それぞれのページに追記してほしい。(課税対象となる場合、何の課税の対象となるか)

回答

 このたびは、市長への手紙に貴重なご意見をいただきありがとうございます。
また、給付金、助成金、補助金(以下、給付金等とする)の情報収集において、ご不便をおかけしていることについて、お詫び申し上げます。

 さて、給付金等は、国や県等の事業のほか、当市独自のものなど多数あり、対象者や目的、種類等によって課税関係が異なります。
 そのため、国や県等が実施主体のものも含めて、ホームページで課税対象か非課税かを、継続的に正確な情報として発信することは困難であると考えております。
 そこで、 国や県等が実施主体の給付金等については、根拠法令等もしくは新型コロナウイルス感染症に関するものは国税庁のホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/pdf/faq.pdf:p.50~54等)をご確認いただけたらと思います。なお、市の独自施策については、課税対象か、非課税かを記載するよう全庁的に周知を図っているところです。
今後も、市民の皆様により分かりやすい情報発信となるよう努めてまいりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

瀬戸内市長 武久顕也​

担当部課など

秘書広報課
電話:0869-24-7095