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令和4年5月13日受付
自治体は地域のごみを収集する義務があります。これは廃棄物処理法でもきめられていることだと思います。
そのため、玄関先などにごみを出しておくなど「戸別収集」はしてもらえますか?
「市長への手紙」へご意見をいただき、ありがとうございます。
前回の回答に追加して、「戸別収集」について回答いたします。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」に基づき、本市においても、「瀬戸内市一般廃棄物処理基本計画」を定めています。
本計画では、収集効率や収集コストが「戸別収集」と比較して優れているため、家庭系ごみの収集方法を「ステーション収集」と定めています。
そのため、「戸別収集」については対応いたしかねますのでご了承ください。
その他の詳細等につきましては、担当課へ直接お問い合わせください。
瀬戸内市長 武久顕也
生活環境課
電話:0869-22-1899