ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

学区の見直しについて

更新日:2022年12月23日更新 印刷ページ表示

 令和4年11月11日受付

寄せられた内容(要旨)

学区内も学区外も同じ瀬戸内市なのに、どうして、選択制にしていただけないのでしょうか?
現に、健常者のお子さんが学区外の学校に通われてるのも知っていますし、その子はどうして行けてるのか聞いても個人情報と言われ、きちんとした説明がありません。
教育委員会も話を取り合ってもらえず、上の方とお話しがしたいと伝えても直接聞いてもらう事すら叶いません。

回答

 この度は「市長への手紙」に貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。
 いただいたご意見は、就学すべき学校の指定にかかわることです。その手続きは、学校教育法施行令に定められているとおり、教育委員会が住民基本台帳に基づいて学齢簿を編成し、これを根拠としてお子様の就学すべき小中学校を指定しております。
 投函者様のおっしゃる指定学校の変更については、文部科学省が示すとおりに、本市においても、変更ができる場合の要件や手続きを定めて対応しております。その際、教育委員会にて個々の状況を伺い、検討しますので、お時間をいただくことになります。また、指定学校変更を許可した場合でも、多くは学期又は年度ごとにお子様やご家庭の状況を伺い、今後の変更の許可について検討させていただいております。
 個人情報の扱いについては、市役所のすべての部署と同じく、教育委員会においても、他への漏洩につながる行為は、決していたしません。投函者様のお気持ちは理解いたしますが、個人情報をお伝えすることはできません。
投函者様から教育委員会に電話や来所にてお問い合わせをいただいていることは伺っております。本市の各課において担当者が説明させていただくことは、上司への報告と協議を経たうえでお伝えしております。教育委員会においても、担当者が、説明を差し上げたことがすべてでございます。したがって、担当者と異なる者がお話を伺ったり、説明したりすることはございません。
 なお、ご提案をいただきましたいわゆる学区の選択制について、本市でも研究を進めており、平成29年度から市内全域からの就学を認めた「小規模特認校」の制度を実施しております。この制度の成果を踏まえて、今後も本市の取組を発展させてまいります。
 本市での取組について、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。

                          
                                  瀬戸内市長 武久顕也​

担当部課など

・総務学務課
 電話:0869-34-5640