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幼稚園の預かりについて

更新日:2023年5月31日更新 印刷ページ表示

 令和5年5月9日受付

寄せられた内容(要旨)

数年前に幼稚園の預かり保育を利用していたことがあるのですが、その月の利用した日数に応じて一部料金を支払うようになっていました。(おやつ代以外で)
仕事のための預かりだったのでちゃんと申請も出していたのですが、料金の請求がきていました。
しかも一定の日数(確か15日くらい)預けると料金がかからないという仕組みで、少ししか預けていない方がお金がかかるという、よく分からない構図になっていました。
保育園では保育料が無償化しているのに、預かる時間の少ない幼稚園の方で料金がかかるのはおかしいと思います。
保育園に預けれず幼稚園の預かりを利用している保護者の人もいると思うので、そこは平等になるよう改善をお願いしたいです。

また、「市長への手紙」の問い合わせフォームにも『市からの回答が必要な場合は「氏名・住所・電話番号」すべての記載をお願いいたします』との表示を分かりやすくしてもらえると助かります。
名前・住所・電話番号の記入欄の横に※でしてもらえると特に分かりやすいです。

回答

 このたびは、「市長への手紙」に貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。
 まず、預かり保育料について回答させていただきます。
 預かり保育料については、就労などでやむを得ない理由により、家庭での保育が困難になった方は、預かり保育を利用することができ、その利用日数に応じて預かり保育料を納めていただきます。積算は、日数×500円 ただし上限6,000円となります。
 したがいまして12日以上利用した場合は、6,000円となります。
 また、就労のため預かり保育を利用された場合は(あらかじめ申請及び認定が必要)、一旦預かり保育料を納めたのち、国の「子育てのための施設等利用給付事業」において、施設等利用費が支給されます。
ただし、国が定めている施設等利用費の基準は、利用日数×450円となっていますので、実際の預かり保育料の額と、国の基準とを比較して低い方の金額が施設等利用費として支給されます。
 入園時に園からご説明させていただいていることと存じますが、改めて預かり保育について、ご理解をお願いします。

 次に、「市長への手紙」の入力フォームについてです。
入力フォームの注意事項の記載方法については、市民の皆様により分かりやすいものとなるよう検討を行い、必要に応じて改善させていただきます。  
                        
                                  瀬戸内市長 武久顕也​

担当部課など

・総務学務課(幼稚園の預かり保育について)
 電話:0869-34-5160

・秘書広報課(「市長への手紙」入力フォームについて)
 電話:0869-24-7095