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太陽光パネルのあり方、日本のエーゲ海牛窓について

更新日:2023年7月5日更新 印刷ページ表示

令和5年6月19日受付

寄せられた内容(要旨)

 R1に牛窓に住みたくて定住してきました。海がみえて、山もあり、静かで景色もよくて牛窓を気にいって、家を購入しました。友人にも自慢できる場所です。観光地ともうたっていますが、家の前に太陽光パネルを設置予定と聞いて、驚いています。西脇の方もペンション等がある場所に太陽光パネルを設置、許可がおりての設置なんですね。こういう行為を禁止できる法を作ってほしいです。景観がだいなしです。何も説明がなく工事だけ進む状態が不安で仕方ないです。乱反射等も心配しています。
 景観を気にいってここに住んでいる方はたくさんいます。特に牛窓は。日本のエーゲ海をうたっているのなら、本来あるべき姿ではないと思います。これからの牛窓は太陽光パネルばかりなるのかと不安です。そういうところではないと思うし、そういう場所にしたくありません。

回答

 このたびは、「市長への手紙」に貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。
 本市では、景観法に基づき、瀬戸内市景観条例及び景観計画を定め、景観法に位置付けられた景観行政団体となっています。本計画では、市全域を景観計画区域、牛窓町の一部及び長船町福岡の一部を歴史・文化、自然等の特色が象徴的に現れ、良好な景観の形成が特に必要とされる景観形成重点区域としています。これらの区域では、一定条件以上の建築物及び工作物の設置等に対して景観計画に適合し、周辺景観と調和するよう行為の制限をするとともに本市へ届出を行うよう事業者へ指導しています。また、同法第17条第1項では「景観計画に定められた建築物または工作物の形態意匠の制限に適合しないものをしようとする者又はしたものに対し、当該制限に適合させるため必要な限度において、当該行為に関し設計の変更その他必要な措置をとることを命ずることができる。」となっており、届出の際に本計画に適合していないと判断される場合に、変更命令を行うことができます。
 しかし、ご自宅の前に設置予定の太陽光発電施設の設置にかかる届出内容については、本計画に適合していると判断され、変更命令を行うことができません。また、本件は、本市の開発承認の対象からも外れており、さらに岡山県太陽光発電施設の安全な導入を促進する条例等に基き、届出が必要な案件にも該当していません。
法令及び条例で定める対象となるものについては、適切に対応し良好な景観や環境の保全に努めてまいりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

瀬戸内市長 武久顕也

担当部課など

産業建設部 建築住宅課

電話:0869-22-2649