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保育園こども園への入園申込手続きについて

更新日:2023年10月18日更新 印刷ページ表示

令和5年9月25日受付

寄せられた内容(要旨)

 出産前の入園申込を可能にしていただきたいです。

 申込期間後に出産した場合、一次選考で残った枠にしか入園出来ないため、12月~3月生まれの子どもは、それ以前の月に生まれた子どもたちと比べ、選考過程において不利な状況にあります。
第二子が12月~3月生まれであった場合、兄弟間で違う園に通わざるを得ないいう状況も起こり易くなるのではないでしょうか。

 自治体によって出産前の入園申込の可否は様々であり、事務の複雑化等、可とすることのデメリットもあるのだろうと推察されますが、是非一度ご検討のほど、よろしくお願い申し上げます。

回答

 このたびは、「市長への手紙」に貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。
 さて、ご意見いただきました出生前の保育所の入所申込につきまして、本市の場合、瀬戸内市保育所における保育の利用に関する規則第2条の規定により、出生届提出後からの入所申請となります。
 現在、本市の保育所には、入所を希望しても入所できず待機されている方が多数おられ、保育の受け皿としても十分でない状況です。そのため、保育所の入所申込や利用調整につきましては、厳格に基準を設け運用させていただいており、現状では出生前の保育所の入所申込は、受付できない状況です。
 本市におきましても、ご指摘いただきましたとおり、出生月によって希望する園に入所できない場合や兄弟姉妹で異なる園へ通わざるを得ない場合があることは承知しています。出生前の保育所の入所申込につきましては、今後の児童数の推移等を見ながら、保育施設の整備とあわせて検討していきますので、ご理解とご協力をお願いいたします。​

瀬戸内市長 武久顕也

担当部課など

こども・健康部 こども家庭課

電話:0869-24-8004