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市営火葬場の使用について

更新日:2021年7月27日更新 印刷ページ表示

使用できる人

  • 瀬戸内市営火葬場が利用できる人は、死亡時に牛窓地域に住民票、または本籍がある人です。
  • 死胎の場合は、死産時に死胎の父親または母親が、牛窓地域に住民票、または本籍がある人です。
  • 肢体の一部分を焼却する人は、申請時に牛窓地域に住民票、または本籍があった人です。
  • もしくは、特別な理由により市長が認める場合に限ります。

受付窓口

 牛窓支所   電話:0869-34-3431

使用料

 瀬戸内市営火葬場を使用する場合の使用料は、20,000円です。ただし、死亡者が死亡時に瀬戸内市内に住所を有しない場合は35,000円となります。

1.死亡者の火葬
 

死亡者の住所

死亡者の本籍

使用料(円)
(1) 牛窓町 牛窓町 20,000
(2) 牛窓町 牛窓町外 20,000
(3) 邑久町または長船町 牛窓町 20,000
(4) 瀬戸内市外 牛窓町 35,000

 

 また、死胎(死産届を提出した胎児)または肢体の一部分を焼却する場合の火葬場使用料は、7,000円となります。

 ただし、死産時に死胎の父親または母親が瀬戸内市内に住所を有しない場合、または肢体の一部分を焼却しようとする者が申請時に瀬戸内市内に住所を有しない場合は、12,000円となります。

2.死胎の火葬(対象:死産届を提出した胎児)
 

死胎の父親または母親の住所

死胎の父親または母親の本籍

使用料(円)
(1) 牛窓町 牛窓町 7,000
(2) 牛窓町 牛窓町外 7,000
(3) 邑久町または長船町 牛窓町 7,000
(4) 瀬戸内市外 牛窓町 12,000

 

3.肢体の一部分の焼却
 

利用者の住所

利用者の本籍

使用料(円)
(1) 牛窓町 牛窓町 7,000
(2) 牛窓町 牛窓町外 7,000
(3) 邑久町または長船町 牛窓町 7,000
(4) 瀬戸内市外 牛窓町 12,000

 

注意事項

  • 1日に可能な火葬業務は2体までです。
  • 火葬が同日に2体ある時は、間隔を1時間あける必要があります。(例えば午後1時に1体目を受付済みの場合、2体目は午後0時以前か午後2時以降の利用になります)
  • 死産届のない胎児は瀬戸内市営火葬場では火葬できません。