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犬の登録について
更新日:2020年12月16日更新
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手続概要
狂犬病予防法により犬(生後91日以上)の所有者は、登録(生涯1回)が義務付けられています。
飼い始めて(生後90日以内の犬は91日以上になって)から30日以内に本庁生活環境課で登録し、鑑札の交付を受けてください(支所・出張所では手続きができません)。
なお、4〜5月に実施する集合注射の会場でも登録の手続きができます。
交付された鑑札は、必ず犬に着けてください。
鑑札を失くした場合は、必ず再交付の手続きをしてください。
必要書類
犬の登録・狂犬病予防注射済票交付申請書
犬の登録・狂犬病予防注射済票交付申請書(PDF:8.6KB)
犬の登録・狂犬病予防注射済票交付申請書(WORD:36.5KB)
※登録申請と狂犬病予防注射済票交付申請を同時に行う場合は、1枚で兼ねることができます。
犬の鑑札再交付申請書
手数料
犬の登録手数料 3,000円
犬の鑑札再交付手数料 1,600円
ただし、次のいずれかに該当する犬に係る手数料は免除することができます。
- 身体に障害のある者が飼育管理する犬で、身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項の規定による身体障害者補助犬をいう。)の使用者証又は認定証に該当する犬
- 警察犬(岡山県警察本部直轄犬及び岡山県警察本部嘱託犬をいう。)
※身体障害者補助犬法において「身体障害者補助犬」とは、盲導犬、介助犬及び聴導犬をいいます。
その他
迷惑をかけない飼い方をしましょう
放し飼いは、近所の迷惑になるだけではなく、事故を引き起こす原因になります。必ずリード(綱)でつなぎ、犬をコントロールできる人が行うようにしてください。
散歩中のフンは、必ず持ち帰りましょう。
他人に迷惑や危害が及ぶことのないように、十分な心配りと正しいしつけをしましょう。