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【10万円】低所得者支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)についてお知らせ
低所得者支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)を支給します
物価高騰による負担増を踏まえ、特に負担感が大きい低所得世帯(住民税均等割のみ課税世帯)に対し、その実情を踏まえた生活支援を行うため、低所得者支援給付金を支給します。
※この給付金に関する専用窓口及びコールセンターの設置、相談対応などは書類発送後の令和6年2月26日(月曜日)から開始となります。
対象世帯
基準日(令和5年12月1日)において住民登録のある世帯全員が、令和5年度の住民税所得割が課されず、うち少なくとも1人が住民税均等割のみ課税されている世帯
以下の場合は給付金を受け取ることができません
- 令和5年度住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯
- 住民税が課税となる所得があるのに未申告である者を含む世帯
- 既に他市町村で低所得者支援給付金(10万円)を受給した世帯またはその世帯主を含む世帯
- 租税条約による住民税の免除を届けている者がいる世帯
給付額・給付時期
1世帯あたり10万円
給付時期は、令和6年3月28日(木曜日)から順次振込予定です。
※本給付金は差し押さえが禁止されております。
※本給付金は非課税収入です。
※確認書・申請書を提出された場合は、給付金振込までに提出後4週間ほどお時間をいただきます。
給付方法
原則、申請不要のプッシュ型給付とします。
ただし、次に該当する世帯は「申請」または2月26日以降に市から郵送される「確認書の提出」が必要となります。
・令和5年1月2日以降に転入した人がいる世帯
・世帯内に未申告の人がいる世帯
・振込先口座がわからない世帯
手続き(必要な世帯のみ)
(1)確認書の提出が必要な世帯
・世帯全員が令和5年1月1日以前から現住所にお住まいの世帯(世帯内に未申告者がいたり、振込口座不明の場合)
「低所得者支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)支給要件確認書」を2月26日以降順次郵送
します。届きましたら、内容を確認のうえ必要事項を記入し、次のものを添付して返信用封筒で返送
してください。受取口座を確認できる書類の写し(通帳の見開き1ページ目など金融機関・
口座番号・口座名義人が確認できるもの)
(2)申請が必要な世帯
令和5年1月2日から12月1日までに市外から転入した人がおり、確認書が届かない世帯
転入した人の住民税課税状況が確認できず給付金の対象世帯かどうか判断できないため、
瀬戸内市から書類は送付されません。次のものを準備し、申請受付窓口で申請してください。
・低所得者支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)申請書(請求書)
・令和5年1月1日時点で住民票のあった自治体が発行する令和5年度の住民税均等割のみが
課税されていることが確認できる証明書の写し(課税証明書等)
・申請者本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳、
介護保険証、パスポート等)
・受取口座を確認できる書類の写し(通帳の見開き1ページ目など金融機関・口座番号・
口座名義人が確認できるもの)
※令和5年1月2日以降に海外から入国した方は、令和5年度住民税の対象ではないため、
課税はされませんが住民税非課税でもありません。そのため、令和5年1月2日以降に
海外から入国した方のみで構成される世帯は、本給付金の対象世帯に該当しません。
手続きの締め切りは令和6年4月26日(金曜日)消印有効です。
問い合わせ先
この給付金に関する相談先として、コールセンターを開設します。
「瀬戸内市 低所得者支援給付金コールセンター」
開設日 令和6年2月26日(月曜日)から令和6年5月2日(木曜日)まで(土・日曜日、祝日を除く)
開設時間 午前9時から午後5時
電話番号 0869-24-8067