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低所得者支援こども加算給付金について

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

令和5年度における住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯への加算給付として、当該世帯において同一世帯である18歳以下児童1人当たり5万円の「低所得者支援こども加算給付金」を支給します。なお本給付金は、差押禁止及び非課税です。

低所得者支援こども加算給付金の最新情報は本ホームページを通じてお伝えいたします。

 

●支給対象者について

【1】支給対象者(申請不要)

以下の条件に全て該当している世帯には、原則申請なく本給付金を支給します。

  • 瀬戸内市に住民登録されている世帯全員の令和5年度分住民税が非課税である世帯及び令和5年度分住民税が均等割りのみ課税世帯
  • 令和5年12月1日(基準日)時点において​18歳以下児童を扶養している世帯

申請不要の支給対象者には令和6年3月18日以降順次本給付金を支給しています。(支給対象者には令和6年3月1日以降支給決定通知書が送付されます。)

 

 

【2】支給対象者(要申請)

上記、【1】支給対象者(申請不要)の条件に該当し、かつ、以下いずれかの条件にひとつ以上該当する場合、当課に申請することで本給付金の支給対象となる場合があります。

  • 令和5年12月2日以降に出生した児童を扶養する世帯
  • 令和5年12月1日時点において住民票が別にある支給対象児童を扶養する世帯 等

 対象となる方は下表の必要書類をご用意いただき、ご申請ください。​

必要書類 備考
申請書(請求書) [Excelファイル/60KB] [Excelファイル/60KB] ★必須
本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、年金手帳等) ★必須
振込口座の確認できるものの写し(通帳、キャッシュカード) ★必須
別居監護申立書(低所得者支援こども加算給付金) [Excelファイル/24KB] ​別世帯である18歳以下の児童を扶養している場合必要
令和5年12月1日時点で別居している児童の世帯の住民票謄本(全部事項証明書)の写し 別世帯である18歳以下の児童を扶養している場合必要

申請受付期間

令和6年4月1日(月) ~ 令和6年5月15日(水)17時15分 まで

  • 提出窓口は、土日祝日を除く8時30分から17時15分まで申請受付をしております。
  • 当課に書類が到着した日が受付日となります。申請期限までに提出がない場合には、本給付金は支給対象外となります。
  • 申請に不備がある場合で申請期限までに補完がない場合には、本給付金は支給対象外となりますのでご注意ください。
  • 申請書を審査したうえで、順次指定された口座に振り込みます。振り込みには申請から1カ月程度時間を要する場合があります。

 

郵送先/提出窓口

〒701-4292

瀬戸内市邑久町尾張300番地1西棟1階

瀬戸内市こども家庭課​給付金担当

●詐欺にご注意ください!

 市や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振込みを求めることは絶対にありません。給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報」、「通帳、キャッシュカード」の詐取にご注意ください。