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国民健康保険税の介護分適用除外について
更新日:2023年4月1日更新
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瀬戸内市の国民健康保険に加入している40歳から65歳未満の人は、介護保険第2号被保険者となり、国民健康保険税の「介護分」が賦課されます。
ただし、介護保険適用除外施設に入所されている人は、届出をすることで、介護保険の被保険者ではなくなり、「介護分」を納付する必要がなくなります。
この適用を受ける場合や、適用を受けている人で介護保険適用除外施設を退所される場合は、届出が必要です。
届出に必要なもの
こんなとき | 手続きに必要なもの |
---|---|
40歳から65歳未満の人が、介護保険適用除外施設に入所したとき |
*ご本人様または世帯主様以外の人が窓口で手続する場合は委任状、もしくは対象者の被保険者証が必要です |
介護保険適用除外施設に入所している人が、40歳に到達したとき | |
40歳から65歳未満の人で、入所している施設が介護保険適用除外施設に該当したとき | |
40歳から65歳未満の人が、介護保険適用除外施設を退所したとき |
介護保険適用除外施設
根拠法令:介護保険法施行法第11条、介護保険法施行規則第170条
- 児童福祉法に規定する医療型障害児入所施設
- 児童福祉法に規定する厚生労働大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る。)
- 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
- 国立及び国立以外のハンセン病療養所
- 生活保護法に規定する救護施設
- 労働者災害補償保険法に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給し、かつ居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、この者に対し必要な介護を提供するものに限る。)
- 障害者支援施設(生活介護を行うものであって、身体障害者福祉法の規定により入所している身体障害者または知的障害者福祉法の規定により入所している知的障害者に係るものに限る。)
- 障害者総合支援法に規定する指定障害者支援施設(支給決定(生活介護及び施設入所支援に係るものに限る。)を受けて入所している身体障害者、知的障害者及び精神障害者に係るものに限る。)
- 障害者総合支援法に規定する指定障害福祉サービス事業者である病院(療養介護を行うものに限る。)