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貸館案内

更新日:2025年5月30日更新 印刷ページ表示

瀬戸内市立美術館では、市民や市内文化団体等の活動成果の発表や、美術・芸術に関する講座、研修会を開催する場として、
下記の(1)~(3)のスペースの貸し出しを行っています。
ただし、美術館主催事業等で使用するため貸し出しを行わない期間がありますので、
貸し出し期間については美術館までお問い合わせください。(Tel:0869-34-3130)

 

貸室一覧
(1)ギャラリーS
(83.87平方メートル  天井高:3m​)
​(1)~(3)のうち、もっとも面積が広く展示のメインスペースとなる部屋です。壁面にはピクチャーレールが取り付けられています。
ギャラリー
(2)休憩コーナー
(59.36平方メートル  天井高:3m)
作品点数が少ない場合や、作品を床置きする場合に適したスペースです。壁面の大部分が窓のため、壁掛けの作品が多数ある場合は(1)のギャラリーをご利用ください。
休憩室
(3)研修室
(61.70平方メートル 天井高:2月7日m)
​会議などに適したスペースです。
研修室

 

【重要】お申し込み前に『ギャラリー・休憩コーナー・研修室の使用にあたって』 [PDFファイル/723KB]をご確認ください。

 

 


美術館3階図面

美術館3階図面(pdf形式) [PDFファイル/417KB]

 

ご利用いただける催し物の種類(例)

ギャラリー. S

《利用例》
・文化団体やグループの活動成果発表
・芸術家の作品発表・展示販売
・小・中学校、園、高校の活動成果発表
・絵画・写真コンクールの展示 など

研修室

《利用例》
​・「絵画教室」、「作品鑑賞会」などの文化復興を図るための講座やワークショップ
・文化団体等の講座や研修会 など

使用料について

使用料について
利用場所 1時間あたりの使用料 冷暖房料
ギャラリー(83.87平方メートル) 400円 100円
休憩コーナー(59.36平方メートル) 200円 100円
研修室(61.70平方メートル) 300円 100円
  • ギャラリーをご利用の際に、休憩コーナーのスペースまで使用して展示を行う場合は、休憩コーナー使用料が含まれます。
  • ご使用者が作成する展示の案内状、カタログ等の印刷、発送費用、その他特別な設営にかかる費用は、ご使用者の負担になります。

ご利用時間

  • ご利用時間は、美術館開館日の午前9時30分~午後5時までです。
  • 美術館の休館日は使用できません。美術館休館日は毎週月曜(祝日を除く)、祝日の翌日(土日を除く)、展示替え期間、年末年始(12月28日~1月4日)です。

販売について

  • 販売を行う場合は、上記施設使用料のほか、販売額に5%を乗じた手数料を美術館に納入していただきます

 

申し込み方法

  • 利用日から1年前の月の初日から、ご利用日の7日前までに、「瀬戸内市立美術館施設利用申請書」を郵送または持参にてご提出ください。
  • 受付時間は美術館開館時間内です。
  • 利用内容のわかる要項(企画書)がある場合は申請書に添付して下さい。
  • 申請許可後、「施設利用許可書」を交付いたします。
 
施設利用申請に必要な提出書類
1 【必須】瀬戸内市立美術館施設利用許可申請書 様式:施設利用許可申請書(様式) [PDFファイル/86KB]
2 実施要項(企画書) 様式は問いません。イベント名、開催日時、イベントの概要などを記入ください。
3 展示品を販売される方のみ(必須) 商品名、価格、販売数量等を記載した「物販リスト
4 施設利用料の減免対象(※下記参照)で減免を希望される方のみ 様式:瀬戸内市立美術館観覧料等減免申請書 [PDFファイル/78KB]

 

 

 

施設使用料等及び観覧料の減免について

瀬戸内市立美術館観覧料等の減額または免除表
減額または免除することができる場合 減額または免除の別及びその額
(1) 市または教育委員会が主催する事業に利用するとき。
​(2) 市または教育委員会が共催する事業に利用するとき。
​(3) 市内の保育園、幼稚園、小学校、中学校、高等学校が教育目的に利用するとき。
(4) 第4条第3項第2号<外部リンク>第3号<外部リンク>または第4号<外部リンク>に掲げる者が条例第8条<外部リンク>の規定による観覧をするとき。
全額免除
市内の文化・生涯学習・コミュニティ団体及びこれに準ずる市民で構成される団体が利用するとき。 5割減額
市または教育委員会が後援して利用するとき。 2割減額

瀬戸内市立美術館条例施行規則<外部リンク>より)

 

減免の対象については

瀬戸内市立美術館条例施行規則 「別表(第4条関係)瀬戸内市立美術館観覧料等の減額または免除表」をご確認ください。

瀬戸内市立美術館条例施行規則<外部リンク>←こちらからご確認いただけます。(別ウインドウが開きます)

  • 利用日から1年前の月の初日から、ご利用日の7日前までに、「瀬戸内市立美術館観覧料等減免申請書」を郵送または持参にてご提出ください。
  • 受付時間は美術館開館時間内です。
  • 利用内容のわかる企画書や要項等がある場合は申請書に添付して下さい。
  • 申請許可後、「減免許可書」を交付いたします。

 

減免申請に必要な提出書類
1 【必須】瀬戸内市立美術館観覧料等減免申請書

 様式:​瀬戸内市立美術館観覧料等減免申請書 [PDFファイル/78KB]

(記入例)
“施設利用料の減免”を希望される場合→施設利用減免申請の記入例 [PDFファイル/108KB]
“観覧料の減免”を希望される場合→観覧料減免の記入例 [PDFファイル/113KB]
※観覧料は展覧会によって異なります。

2 実施要項(企画書) 様式は問いません。イベント名、開催日時、イベントの概要などを記入ください。
3 【団体の方のみ必須】団体についての書類 上記書類に加え、(1)「会則」、(2)「名簿」、(3)「これまでの活動実績がわかるもの(過去のイベントチラシなど)」を必ず提出してください。

 

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