ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民部 > 税務課 > 産前産後期間の国民健康保険税の軽減制度について

本文

産前産後期間の国民健康保険税の軽減制度について

更新日:2023年12月22日更新 印刷ページ表示

制度について

子育て世代の負担軽減、次世代育成支援者の観点から、国民健康保険被保険者で出産される方の産前産後の一定期間の国民健康保険税を軽減する制度が、令和6年1月から始まります。

対象となる方・受付期間

  • 令和5年11月1日以降に出産された又は出産予定の国民健康保険被保険者の方が対象です。

  妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です。(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)

  • 出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

国民健康保険税の軽減内容

  • その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます。

  ※多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3ヶ月前から6ヶ月相当分が減額されます。

  産前産後1

産前産後1

  ※産前産後期間相当分の所得割額と均等割額が年額から減額されます。産前産後期間の保険税が0になるとは限りません。

  • この制度は令和6年1月から実施されるため、令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が減額されます。

​ 産前産後3

  ※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税が減額されます。令和6年1月より前の期間については減額の対象となりません。

  • 保険税が減額された場合、払いすぎになった保険税は還付されます。

届出に必要な書類

  • 産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書
  • 出産予定日(出産日)、単胎妊娠又は多胎妊娠の別を確認できる母子健康手帳等

 ※出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要です。

  • 本人確認書類

産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書 [PDFファイル/243KB]

産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書 [Wordファイル/17KB]

【記入例】産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書 [PDFファイル/292KB]

届出先(問い合わせ先)

届出について             

国保年金医療給付課  国保年金係   

瀬戸内市邑久町尾張300-1

電話番号 0869-22-1790        

税額について

税務課 市民税係​

電話番号 0869-22-1114

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)