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国民健康保険税算出例(令和7年度)

更新日:2025年5月1日更新 印刷ページ表示

 

算出例(1)

70代厚生年金収入1,600,000円一人世帯の場合

分類別算出例
  (1)医療給付費分
(0歳から74歳の人まで)
(2)後期高齢者支援金分
(0歳から74歳の人まで)
(3)介護納付金分
(40歳から64歳の人まで)
所得割額
(所得に応じて)
課税対象所得(*1)×9.61%
= 6,727円
課税対象所得(*1)×3.14%
=2,198円
0円
均等割額
(一人あたり)
26,663円×0.3(*2)
=7,998円
9,539円×0.3(*2)
=2,861円
0円
平等割額
(一世帯あたり)
​22,825円×0.3(*2)
=6,847円
7,355円×0.3(*2)
=2,206円​
0円
小計(100円未満切り捨て) 21,500円 7,200円 0円

年間保険税額
(1)+(2)+(3)=28,700円

  • 課税対象所得(*1)
    世帯主 1,600,000-1,100,000=500,000円(年金所得) 
        500,000-430,000(基礎控除)=70,000円
  • 軽減判定所得(*2)
    世帯主 1,600,000-1,100,000=500,000円(年金所得) 
        500,000-150,000=350,000円(7割軽減に該当)​

(注)65歳以上の方の公的年金所得からは、15万円を差し引いた額で判定します。

算出例(2)

世帯主73歳厚生年金収入2,100,000円、妻70歳厚生年金収入800,000円の場合

分類別算出例
  (1)医療給付費分
(0歳から74歳の人まで)
(2)後期高齢者
支援金分
(0歳から74歳の人まで)
(3)介護納付金分
(40歳から64歳の人まで)
所得割額
(所得に応じて)
課税対象所得(*3)×9.61%
= 54,777円
課税対象所得(*3)×3.14%
=17,898円
0円
均等割額
(一人あたり)
26,663円×2人×0.5(*4)
=26,663円
9,539円×2人× 0.5 (*4)
=9,539円
0円
平等割額
(一世帯あたり)
​22,825円×0.5(*4)
=11,412円
7,355円×0.5(*4)
=3,677円
0円
小計(100円未満切り捨て) 92,800円 31,100円 0円

年間保険税額
(1)+(2)+(3)=123,900円

  • 課税対象所得(*3)
    世帯主2,100,000-1,100,000=1,000,000円(年金所得)
       1,000,000-430,000(基礎控除)=570,000円
    妻  800,000-1,100,000=0円
  • 軽減判定所得(*4)
    世帯主2,100,000-1,100,000=1,000,000円
       1,000,000-150,000=850,000円(5割軽減に該当)
    妻  800,000-1,100,000=0円​

(注)65歳以上の方の公的年金所得からは、15万円を差し引いた額で判定します。

算出例(3)

世帯主71歳厚生年金収入1,600,000円、妻63歳給与収入1,050,000円の場合

分類別算出例
  (1)医療給付費分
(0歳から74歳の人まで)
(2)後期高齢者
支援金分
(0歳から74歳の人まで)
(3)介護納付金分
(40歳から64歳の人まで)
所得割額
(所得に応じて)
課税対象所得(*5)×9.61%
= 13,454円
課税対象所得(*5)×3.14%
=4,396円
課税対象所得(*6)×2.50%
=1,750円
均等割額
(一人あたり)
26,663円×2人×0.5(*7)
=26,663円
9,539円× 2人× 0.5(*7)
=9,539円
9,546円× 1人× 0.5(*7)
=4,773円
平等割額
(一世帯あたり)
​22,825円×0.5(*7)
=11,412円
7,355円×0.5(*7)
=3,677円
6,545円×0.5(*7)
=3,272円
小計(100円未満切り捨て) 51,500円 17,600円 9,700円

年間保険税額
(1)+(2)+(3)=78,800円​

  • 医療給付費分および後期高齢者支援金分等の課税対象所得(*5)
    世帯主 1,600,000-1,100,000=500,000円(年金所得) 
        500,000-430,000(基礎控除)=70,000円
    妻   1,050,000-550,000=500,000円(年金所得)
        500,000-430,000(基礎控除)=70,000円
  • ​介護納付金分の課税対象所得(*6)
    妻のみ加入 70,000円 

  世帯全体の課税対象所得 70,000円+70,000円=140,000円

  • ​​軽減判定所得(*7)
    世帯主 1,600,000-1,100,000=500,000円(年金所得)
        500,000-150,000=350,000円
    妻   1,050,000-550,000=500,000円(給与所得)

  世帯全体の軽減判定所得 350,000円+500,000円=850,000円(5割軽減に該当)

算出例(4)

世帯主38歳営業所得2,330,000円、妻35歳給与収入1,000,000円、子供8歳の場合

分類別算出例
  (1)医療給付費分
(0歳から74歳の人まで)
(2)後期高齢者支援金分
(0歳から74歳の人まで)
(3)介護納付金分
(40歳から64歳の人まで)
所得割額
(所得に応じて)
課税対象所得(*8)×9.61%
= 184,512円
課税対象所得(*8)×3.14%
=60,288円
0円
均等割額
(一人あたり)
26,663円×3人
=79,989円
9,539円×3人
=28,617円
0円
平等割額
(一世帯あたり)
22,825円 7,355円 0円
小計(100円未満切り捨て) 287,300円 96,200円 0円

年間保険税額
(1)+(2)+(3)=383,500円

  • 課税対象所得(*8)
    世帯主 2,330,000-430,000(基礎控除)=1,900,000円
    妻   1,000,000円-550,000=450,000円
        450,000-430,000(基礎控除)=20,000円
    子所得 0円
    世帯全体の課税対象所得 1,900,000円+20,000円+0円=1,920,000円
  • ​​軽減判定所得
    世帯主 2,330,000円(営業所得)
    妻   1,000,000-550,000=450,000円(給与所得)

  世帯全体の軽減判定所得 2,330,000円+450,000円=2,780,000円(軽減なし)

 

※軽減判定につきましては、「国民健康保険税について」のページをご参照ください。

国民健康保険税について(令和7年度)