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国民健康保険税算出例(令和6年度)

更新日:2024年5月1日更新 印刷ページ表示

 

算出例(1)

70代厚生年金収入1,600,000円一人世帯の場合

分類別算出例
  (1)医療給付費分
(0歳から74歳の人まで)
(2)後期高齢者支援金分
(0歳から74歳の人まで)
(3)介護納付金分
(40歳から64歳の人まで)
所得割額
(所得に応じて)
課税対象所得(*1)×9.05%
= 6,335円
課税対象所得(*1)×3.19%
=2,233円
0円
均等割額
(一人あたり)
27,213円×0.3(*2)
=8,163円
10,457円×0.3(*2)
=3,137円
0円
平等割額
(一世帯あたり)
​23,167円×0.3(*2)
=6,950円
8,021円×0.3(*2)
=2,406円​
0円
小計(100円未満切り捨て) 21,400円 7,700円 0円

年間保険税額
(1)+(2)+(3)=29,100円

  • 課税対象所得(*1)
    世帯主 1,600,000-1,100,000=500,000円(年金所得) 
        500,000-430,000(基礎控除)=70,000円
  • 軽減判定所得(*2)
    世帯主 1,600,000-1,100,000=500,000円(年金所得) 
        500,000-150,000=350,000円(7割軽減に該当)​

(注)65歳以上の方の公的年金所得からは、15万円を差し引いた額で判定します。

算出例(2)

世帯主73歳厚生年金収入2,100,000円、妻70歳厚生年金収入800,000円の場合

分類別算出例
  (1)医療給付費分
(0歳から74歳の人まで)
(2)後期高齢者
支援金分
(0歳から74歳の人まで)
(3)介護納付金分
(40歳から64歳の人まで)
所得割額
(所得に応じて)
課税対象所得(*3)×9.05%
= 51,585円
課税対象所得(*3)×3.19%
=18,183円
0円
均等割額
(一人あたり)
27,213円×2人×0.5(*4)
=27,213円
10,457円×2人×0.5(*4)
=10,457円
0円
平等割額
(一世帯あたり)
​23,167円×0.5(*4)
=11,583円
8,021円×0.5(*4)
=4,010円
0円
小計(100円未満切り捨て) 90,300円 32,600円 0円

年間保険税額
(1)+(2)+(3)=122,900円

  • 課税対象所得(*3)
    世帯主2,100,000-1,100,000=1,000,000円(年金所得)
       1,000,000-430,000(基礎控除)=570,000円
    妻  800,000-1,100,000=0円
  • 軽減判定所得(*4)
    世帯主2,100,000-1,100,000=1,000,000円
       1,000,000-150,000=850,000円(5割軽減に該当)
    妻  800,000-1,100,000=0円​

(注)65歳以上の方の公的年金所得からは、15万円を差し引いた額で判定します。

算出例(3)

世帯主71歳厚生年金収入1,600,000円、妻63歳給与収入1,050,000円の場合

分類別算出例
  (1)医療給付費分
(0歳から74歳の人まで)
(2)後期高齢者
支援金分
(0歳から74歳の人まで)
(3)介護納付金分
(40歳から64歳の人まで)
所得割額
(所得に応じて)
課税対象所得(*5)×9.05%
= 12,670円
課税対象所得(*5)×3.19%
=4,466円
課税対象所得(*6)×2.49%
=1,743円
均等割額
(一人あたり)
27,213円×2人×0.5(*7)
=27,213円
10,457円×2人×0.5(*7)
=10,457円
10,713円×1人×0.5(*7)
=5,356円
平等割額
(一世帯あたり)
​23,167円×0.5(*7)
=11,583円
8,021円×0.5(*7)
=4,010円
7,031円×0.5(*7)
=3,515円
小計(100円未満切り捨て) 51,400円 18,900円 10,600円

年間保険税額
(1)+(2)+(3)=80,900円​

  • 医療給付費分および後期高齢者支援金分等の課税対象所得(*5)
    世帯主 1,600,000-1,100,000=500,000円(年金所得) 
        500,000-430,000(基礎控除)=70,000円
    妻   1,050,000-550,000=500,000円(年金所得)
        500,000-430,000(基礎控除)=70,000円
  • ​介護納付金分の課税対象所得(*6)
    妻のみ加入 70,000円 

  世帯全体の課税対象所得 70,000円+70,000円=140,000円

  • ​​軽減判定所得(*7)
    世帯主 1,600,000-1,100,000=500,000円(年金所得)
        5000,000-150,000=350,000円
    妻   1,050,000-550,000=500,000円(給与所得)

  世帯全体の軽減判定所得 350,000円+500,000円=850,000円(5割軽減に該当)

算出例(4)

世帯主38歳営業所得2,330,000円、妻35歳給与収入1,000,000円、子供8歳の場合

分類別算出例
  (1)医療給付費分
(0歳から74歳の人まで)
(2)後期高齢者支援金分
(0歳から74歳の人まで)
(3)介護納付金分
(40歳から64歳の人まで)
所得割額
(所得に応じて)
課税対象所得(*8)×9.05%
= 173,760円
課税対象所得(*8)×3.19%
=61,248円
0円
均等割額
(一人あたり)
27,213円×3人
=81,639円
10,457円×3人
=31,371円
0円
平等割額
(一世帯あたり)
23,167円 8,021円 0円
小計(100円未満切り捨て) 278,500円 100,600円 0円

年間保険税額
(1)+(2)+(3)=379,100円

  • 課税対象所得(*8)
    世帯主 2,330,000-430,000(基礎控除)=1,900,000円
    妻   1,000,000円-550,000=450,000円
        450,000-430,000(基礎控除)=20,000円
    子所得 0円
    世帯全体の課税対象所得 1,900,000円+20,000円+0円=1,920,000円
  • ​​軽減判定所得
    世帯主 2,330,000円(営業所得)
    妻   1,000,000-550,000=450,000円(給与所得)

  世帯全体の軽減判定所得 2,330,000円+450,000円=2,780,000円(軽減なし)

 

※軽減判定につきましては、「国民健康保険税について」のページをご参照ください。

国民健康保険税について(令和6年度)