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コンビニ納付について
市税や保険料のコンビニエンスストアでの納付
平成30年度の市税や保険料から全国のコンビニエンスストア(以下「コンビニ」という。)で納付ができるようになります。営業時間内であれば手数料不要でいつでも納付できます。従来からの市役所(支所・出張所)や金融機関と併せてご利用ください。
コンビニで納付できる市税・保険料と開始時期
市税・保険料の種類 | 開始時期 |
---|---|
固定資産税 | 平成30年4月から |
軽自動車税 | 平成30年5月から |
市県民税(普通徴収分) | 平成30年6月から |
国民健康保険税(普通徴収分) | 平成30年7月から |
介護保険料(普通徴収分) | |
後期高齢者医療保険料(普通徴収分) | 平成30年8月から |
コンビニで納付の際の注意点
納付書は、従来の綴り(冊子)ではなく、納期ごとに1枚ずつの単票になりますので、税(料)目、年度、期別、納期限、金額を必ず事前にお確かめのうえ、納付してください。
その他の注意点
- 納付書にバーコードの印字がないもの、納期限を過ぎたもの、金額を訂正したもの、汚れや破損などによりバーコードが読み取れないものは取り扱いできません。
- 1枚の納付書の納付額が30万円を超える納付書は、コンビニでは取り扱いできません。(30万円を超える納付書にはバーコード印字がありません。)
- コンビニで取り扱いできない場合は、従来どおり市役所(支所・出張所)や金融機関で納付してください。
- 現金だけの取り扱いとなります。
- 領収書は重要な書類です。領収証書とレシートを必ず受け取り、大切に保管してください。
- 軽自動車税については、納付書の右端に「納税証明書(継続検査用)」が付いています。領収印が押されたものを大切に保管し、車検時にご利用ください。
利用可能なコンビニ店舗(50音順)
MMK設置店、くらしハウス、コミュニティ・ストア、サークルK、サンクス、スリーエイト、生活彩家、セイコーマート、セーブオン、セブン‐イレブン、タイエー、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ハセガワストア、ハマナスクラブ、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ヤマザキデイリーストアー、ローソン、ローソンストア100
コンビニの統廃合により名称が変更される場合があります。
市税・保険料の指定公金事務取扱者の指定について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき、下記のとおり指定公金事務取扱者を指定しました。
指定公金事務取扱者に委託をした公金の種類
市税(市税とあわせて市が収納する国税、県税を含む)、介護保険料並びに後期高齢者医療保険料
指定公金事務取扱者の指定を受けた者
株式会社中国銀行(岡山市北区丸の内1丁目15番20号)
地銀ネットワーク株式会社(東京都中央区日本橋本石町4丁目6番7号)
株式会社しんきん情報サービス(東京都港区港南1丁目8番27号)
株式会社セイコーマート(北海道札幌市中央区南9条西5丁目421番地)
株式会社セブン-イレブン・ジャパン(東京都千代田区二番町8番地8)
株式会社ファミリーマート(東京都港区芝浦3丁目1番21号)
株式会社ポプラ(広島県広島市安佐北区安佐町大字久地665番地の1)
ミニストップ株式会社(千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目5-1)
山崎製パン株式会社(東京都千代田区岩本町3丁目10番1号)
株式会社ローソン(東京都品川区大崎1丁目11番2号)
委託期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
(期間満了3か月前までに、委託者・受託者いずれからも更新しない旨の書面による申し出がなされないときは、更に1年間更新する。その後も同様。)