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コンビニ納付について

更新日:2020年12月17日更新 印刷ページ表示

市税や保険料のコンビニエンスストアでの納付

平成30年度の市税や保険料から全国のコンビニエンスストア(以下「コンビニ」という。)で納付ができるようになります。営業時間内であれば手数料不要でいつでも納付できます。従来からの市役所(支所・出張所)や金融機関と併せてご利用ください。

コンビニで納付できる市税・保険料と開始時期

コンビニ納付できる市税・保険料と開始時期
市税・保険料の種類 開始時期
固定資産税 平成30年4月から
軽自動車税 平成30年5月から
市県民税(普通徴収分) 平成30年6月から
国民健康保険税(普通徴収分) 平成30年7月から
介護保険料(普通徴収分)
後期高齢者医療保険料(普通徴収分) 平成30年8月から

コンビニで納付の際の注意点

納付書は、従来の綴り(冊子)ではなく、納期ごとに1枚ずつの単票になりますので、税(料)目、年度、期別、納期限、金額を必ず事前にお確かめのうえ、納付してください。

コンビニ納付書サンプルの画像

その他の注意点

  1. 納付書にバーコードの印字がないもの、納期限を過ぎたもの、金額を訂正したもの、汚れや破損などによりバーコードが読み取れないものは取り扱いできません。
  2. 1枚の納付書の納付額が30万円を超える納付書は、コンビニでは取り扱いできません。(30万円を超える納付書にはバーコード印字がありません。)
  3. コンビニで取り扱いできない場合は、従来どおり市役所(支所・出張所)や金融機関で納付してください。
  4. 現金だけの取り扱いとなります。
  5. 領収書は重要な書類です。領収証書とレシートを必ず受け取り、大切に保管してください。
  6. 軽自動車税については、納付書の右端に「納税証明書(継続検査用)」が付いています。領収印が押されたものを大切に保管し、車検時にご利用ください。

利用可能なコンビニ店舗(50音順)

MMK設置店、くらしハウス、コミュニティ・ストア、サークルK、サンクス、スリーエイト、生活彩家、セイコーマート、セーブオン、セブン‐イレブン、タイエー、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ハセガワストア、ハマナスクラブ、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ヤマザキデイリーストアー、ローソン、ローソンストア100

コンビニの統廃合により名称が変更される場合があります。

市税・保険料の収納事務委託の公表

市税・保険料の収納事務を委託していますので、地方自治法施行令第158条第2項及び国民健康保険法施行令第29条の23第1項並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令第33条第1項及び介護保険法施行令第45条の7第1項並びに瀬戸内市会計規則第31条第2項の規定により、次のとおり公表します。

委託事務の内容

市県民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税並びに介護保険料及び後期高齢者医療保険料のコンビニエンスストアにおける収納事務

委託の相手方

岡山市北区丸の内一丁目15番20号

株式会社中国銀行(連携:地銀ネットワークサービス株式会社)

委託期間

平成30年4月1日から平成35年3月31日まで

(期間満了3ヵ月前までに、委託者・受託者のいずれからも更新しない旨の書面による申し出がなされないときは、更に1年間更新する。その後も同様。)