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マイナンバー制度における本人確認について
更新日:2020年12月16日更新
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平成28年1月からマイナンバー(個人番号)を利用する手続きでは、いわゆる「なりすまし」を防止するために、本人確認(個人番号の確認と身元確認)が必要となりました。
本人確認には、
- 番号確認(正しいマイナンバーであることの確認)
- 身元確認(提供を行う方が正しい持ち主であることの確認)
の2つの確認が必要です。
本人確認の際は、以下の書類をご提示ください。
また、特別徴収義務者の方が給与支払報告書等を作成するために給与の支払いを受ける従業員等からマイナンバーの提供を受ける場合についても、同様に本人確認が必要となりました。
1.番号確認書類
次のうち、いずれか1点をお持ちください。
- 個人番号カード
- 通知カード
- 個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書
2.身元確認書類
受付可能な確認書類は1点のみの場合と、2点必要な場合があります。
1点のみで受付可能な確認書類
- 個人番号カード
- 運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書
- 身分証明書(写真付き)、社員証(写真付き)、住民基本台帳カード(写真付き)、船員手帳等
※詳細については窓口にお問い合わせください。
2点で受付可能な確認書類
- 公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書
- 学生証(写真なし)、身分証明書(写真なし)、社員証(写真なし)、資格証明書(写真なし)(生活保護受給者証、恩給等の証書等)
- 国税の領収書、地方税の領収書、社会保険料の領収書、公共料金の領収書
- 納税証明書、印鑑登録証明書、戸籍の附票の写し、住民票の写し、住民票記載事項証明書
- 源泉徴収票、納税通知書
- 介護保険被保険者証、各種医療受給者証
※詳細については窓口にお問い合わせください。